兵庫県尼崎市

【兵庫県尼崎市】居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(事前承認済み住宅改修後)

  • オンライン申請
制度
介護保険
対象
  • 住宅改修前に尼崎市介護保険事業担当より事前承認がおりている工事に関して住宅改修後、当該居宅要介護(要支援)被保険者に対し、居宅介護(介護予防)住宅改修費を支給します。
手続を行う人
対象者ご本人等(電子申請は償還払のみ受付)

概要

住宅改修前に尼崎市介護保険事業担当より事前承認がおりている工事に関して住宅改修後、当該居宅要介護(要支援)被保険者に対し、居宅介護(介護予防)住宅改修費を支給します。

手続に必要な添付書類

●介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書

正式名称
介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書

電子申請の場合は不要

●領収書(原本提示のうえ、コピーを提出。(原本は確認後受付印を押して返却します。)) 

必須 別途原本の提出が必要

電子申請の場合は書類添付と合わせて郵送または窓口にて原本の提出が必要です。
・被保険者本人名義・日付・但書(介護保険住宅改修費○○割負担分)を記入してください。
・償還払い・・・工事費総額を被保険者が一旦負担。事前申請時の工事費内訳書の合計と一致。
・(電子申請不可)受領委任払い・・・被保険者は介護保険対象額の利用者負担分と、対象外費用を負担。

●改修後写真

必須

・必ず、写真の中に撮影日を入れてください。日付入りの写真機がない場合は、ボード等に日付を記載の上、撮影してください。
・改修箇所は、全体が確認できるように撮影してください。(手すりの場合は途中で途切れることのないよう、床等の場合は、改修した部分は全て撮影してください。)
・踏み台は、しっかりと固定しないと保険給付の対象にならないので、取付金具も確認できるように撮影。
・床等の段差解消で、改修後も段差が残る場合は、段差にメジャーを当てた写真も提出してください。
・浴槽の取替えでは、浴槽全体と、床からの高さ及び深さがわかるようメジャーをあてて撮影した写真。

●委任状(申請者が被保険者以外の場合)

別途原本の提出が必要

申請者が被保険者以外の場合、委任状の原本提出が必要です。電子申請の場合は、写しの添付と原本の提出が両方必要になります。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

手続方法

電子申請、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<電子申請の場合>
 このページの下の「申請する」をクリックして次に進んでください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
 介護保険事業担当課(尼崎市役所北館3階窓口)
 尼崎市東七松町1丁目23番1号
 TEL 06-6489-6350
 FAX 06-6489-7505
午前9時00分から午後5時30分まで (土曜・日曜・祝日を除く)

関連リンク

詳しくはこちら(尼崎市ホームページ)

住宅改修費支給のご案内

所管部署

尼崎市介護保険事業担当課 給付担当

根拠法律・条例等

  • 介護保険施行規則第75条、第94条

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