兵庫県尼崎市

【兵庫県尼崎市】居宅介護(介護予防)福祉用具購入費の支給申請

  • オンライン申請
制度
介護保険
対象
  • 居宅要介護(要支援)被保険者が、特定(介護予防)福祉用具販売に係る指定(介護予防)居宅サービス事業者から当該指定に係る居宅(介護予防)サービス事業を行う事業所において販売される特定(介護予防)福祉用具を購入したときは、当該居宅要介護(要支援)被保険者に対し、居宅介護(介護予防)福祉用具購入費を支給します。
  • *要介護(支援)認定申請(新規・区分変更)を行い、認定結果が出る前に福祉用具を購入した場合は、認定結果が出てから福祉用具購入費の支給申請を行ってください。なお、認定結果が『非該当』及び『事業対象者』となった場合は支給されません。
手続を行う人
対象者ご本人等

概要

介護保険の要介護認定を受けている方が、介護保険の指定を受けた福祉用具販売事業所で、入浴や排泄等に用いる福祉用具(貸与になじまない性質のもの)を購入する場合に申請を受け付けています。

手続期限

購入日から2年。
*2年を経過すると、時効により支給ができなくなります。

手続書類(様式)

介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書

手続に必要な添付書類

●介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(電子申請する場合は不要)

電子申請する場合は不要です。

●当該申請に係る特定(介護予防)福祉用具の購入に係る領収書

必須 別途原本の提出が必要

特定(介護予防)福祉用具の購入を確認するため、領収書原本と写しの提出が必要です。被保険者本人の宛名(苗字のみは不可)但し書きに正式な商品名を記載(複数商品を購入した場合は、それぞれの商品名、金額も明記)
電子申請の場合、領収書の原本を別途提出してください。郵送で領収書の原本の返却を希望する場合は、返信用封筒(切手を貼り、宛名を記入したもの)を同封してください。

●当該特定(介護予防)福祉用具のパンフレットの写し

必須

当該特定(介護予防)福祉用具のパンフレット写しの提出が必要になります。対象商品の「商品名」「定価」「型番」「製造事業社名」が記載されたもの

●特注品を購入した場合は追加で書類が必要となります。 (書式を問いません。1枚の書類にまとめて記載されたものでも可。)

・理由書(特注品でなければならない理由を記載したもの。)
・見積書もしくは内訳書(被保険者本人の宛名で費用の内容がわかるもの。諸経費・取り付け費は不可。)
・図面・設計図等
 (入浴補助用具の特注すのこの場合、整合性を確認する資料として、「すのこ設置箇所の広さのわかる図面」及び 「すのこの設計図」を添付してください。)
・完成後の写真

●排泄予測支援機器は以下の書類が必要となります。

・排泄予測支援機器確認調書
・膀胱機能の医学的な所見を確認した以下のいずれかの書類 
 1 介護認定審査における主治医の意見書
 2 サービス担当者会議等における医師の所見
 3 介護支援専門員等が聴取した居宅サービス計画等に記載する医師の所見
 4 個別に取得した医師の診断書 等

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●委任状(申請者が被保険者以外の場合)

別途原本の提出が必要

申請者が被保険者以外の場合、委任状の原本提出が必要です。電子申請の場合は写しの添付と原本の提出が両方必要になります。

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●福祉用具購入費受領依頼書

電子申請を行う場合で、振込口座を被保険者以外の口座に指定する際必要です。電子申請の場合は写しの添付と原本の提出が両方必要になります。

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手続方法

電子申請、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<電子申請の場合>
 このページの下の「申請する」をクリックして次に進んでください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
 介護保険事業担当課(尼崎市役所北館3階窓口)
 〒660-8501 尼崎市東七松町1-23-1
 TEL 06-6489-6350
 FAX 06-6489-7505
 午前9時00分から午後5時30分まで (土曜・日曜・祝日・年末年始を除く) 

関連リンク

詳しい手続きはこちら (尼崎市ホームページ)

福祉用具購入費支給のご案内

所管部署

尼崎市介護保険事業担当課 給付担当

根拠法律・条例等

  • 介護保険法施行規則第71条、第90条

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