兵庫県尼崎市

02 児童手当・特例給付 額改定認定請求(増額)及び額改定届(減額)

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 増額の場合:
  • 既に児童手当等を受給している人で、具体的には次のような例があります。
  • ・新たにお子さんが生まれ支給対象児童が増えた
  • ・養子縁組等により監護する支給対象児童が増えた(再婚による配偶者のお子さんとの養子縁組含む)
  • ・施設や里親に入所・措置されていたお子さんを監護するようになり支給対象児童が増えた
  • ・海外で暮らしていたお子さんが転入し監護するようになり支給対象児童が増えた
  • 減額の場合:
  • 既に児童手当等を受給している人で具体的には次のような例があります。
  • ・支給対象児童の一部が施設や里親に入所・措置されて支給対象児童が減った
  • ・配偶者との離婚に伴い支給対象児童の一部と別世帯になり支給対象児童が減った
  • ・お子さんが死亡し、監護している支給対象児童が減った
  • ・お子さんを監護しなくなった
  • ・支給対象児童が国外に転出(留学は除く)して監護しているお子さんが減った
手続を行う人
受給者本人のみ

概要

受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。

手続期限

出生日などの翌日から15日以内
改定後の額での支給は、請求した月の翌月分から行われます。ただし、出生日などから15日以内の届け出の場合は出生日などの翌月分から改定後の額で支給されます。

手続書類(様式)

児童手当・特例給付 額改定認定請求書/額改定届

手続に必要な添付書類

●児童手当・特例給付 別居監護申立書 上記、申立書のほかに、  【市外別居の場合】①または②の手続きが必要です。  ① 別居児童のマイナンバーカード等をお持ちの方    →「別居監護申立書」の個人番号欄に記載してください。  ② 別居児童のマイナンバーカード等をお持ちでない方    →お子さんの属する世帯全員分の住民票(省略のないもの)の原本または      住民票記載事項証明書の原本を別途提出していただく必要があります。  (支給要件児童が尼崎市に居住している場合、住民票は不要です。)

別途原本の提出が必要

(市内・市外を問わず、お子さんと請求者の住所地が異なる場合に必要となります。)

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●受給者の健康保険被保険者証の写し (国家公務員共済と地方公務員等共済の方のみ)

●その他、必要に応じて書類を提出いただく場合があります。

手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合には尼崎市ホームページにてご確認いただくか、
尼崎市コールセンター(電話:06-6375-5639)にお問い合わせ下さい。

関連リンク

額改定請求について詳しく知りたい場合はこちら

尼崎市ホームページ

所管部署

こども青少年局 こども福祉課

根拠法律・条例等

  • 児童手当法第9条、児童手当法施行規則第2条・第3条

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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