概要
受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。
手続期限
出生日などの翌日から15日以内
改定後の額での支給は、請求した月の翌月分から行われます。ただし、出生日などから15日以内の届け出の場合は出生日などの翌月分から改定後の額で支給されます。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付 額改定認定請求書/額改定届
手続に必要な添付書類
●児童手当・特例給付 別居監護申立書 上記、申立書のほかに、 【市外別居の場合】①または②の手続きが必要です。 ① 別居児童のマイナンバーカード等をお持ちの方 →「別居監護申立書」の個人番号欄に記載してください。 ② 別居児童のマイナンバーカード等をお持ちでない方 →お子さんの属する世帯全員分の住民票(省略のないもの)の原本または 住民票記載事項証明書の原本を別途提出していただく必要があります。 (支給要件児童が尼崎市に居住している場合、住民票は不要です。)
別途原本の提出が必要
(市内・市外を問わず、お子さんと請求者の住所地が異なる場合に必要となります。)
●受給者の健康保険被保険者証の写し (国家公務員共済と地方公務員等共済の方のみ)
●その他、必要に応じて書類を提出いただく場合があります。
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には尼崎市ホームページにてご確認いただくか、
尼崎市コールセンター(電話:06-6375-5639)にお問い合わせ下さい。
関連リンク
額改定請求について詳しく知りたい場合はこちら
尼崎市ホームページ
所管部署
こども青少年局 こども福祉課
根拠法律・条例等
- 児童手当法第9条、児童手当法施行規則第2条・第3条
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:兵庫県尼崎市
手続 :02 児童手当・特例給付 額改定認定請求(増額)及び額改定届(減額)
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
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