兵庫県尼崎市

【兵庫県尼崎市】04 児童手当 受給事由消滅の届出

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • ・国内に住所を有しなくなった
  • ・市外に転出した
  • ・公務員になった
  • ・支給対象児童が施設や里親に入所・措置された
  • ・配偶者との離婚に伴い支給対象児童と別世帯になった
  • ・支給対象児童が死亡した
  • ・支給対象児童が国外に転出し父母のいずれかと同居している
  • ・お子さんの未成年後見人を解任された
  • ・父母指定者ではなくなった(父母等の帰国)
  • ・支給対象児童を養育しなくなった
  • など
手続を行う人
受給者本人のみ(受給者本人以外のマイナンバーカード等では手続きできません)

概要

受給者が児童手当の支給を受ける理由がなくなった場合は、届出をしてください。
ただし、支給対象児童が15歳に達した後最初の3月31日を経過する場合は届出は必要ありません。

手続期限

児童手当を受ける理由がなくなったら、速やかに

手続書類(様式)

児童手当 受給事由消滅届

手続に必要な添付書類

●辞令書の写し

受給者が公務員になった場合にその事実が分かる書類が必要です。

●施設措置通知書等の写し

児童が児童福祉施設等(里親含む)に入所した場合にその事実が分かる書類が必要です。

●留置証明書、在所証明書等の写し

受給者が逮捕、拘禁された場合にその事実が分かる書類が必要です。

手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合は、こども福祉課(電話:06-6489-6349)へお問い合わせください。

関連リンク

受給事由消滅の届出について詳しく知りたい場合はこちら

尼崎市ホームページ

所管部署

こども青少年局 子どもの育ち支援センター こども福祉課

根拠法律・条例等

  • 児童手当法第26条、児童手当法施行規則第7条

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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