概要
児童手当等を受給するには、受給資格および児童手当の額について、尼崎市長の認定を受けてください。
(公務員の人は、勤務先で所属庁の長の認定を受けてください。)
手続期限
出生日や転入した日(前の住所地の転出予定日)の翌日から15日以内
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や前の住所地の転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付 認定請求書
手続に必要な添付書類
●請求者の健康保険被保険者証の写し
(厚生年金加入の場合に必要となります。)
●請求者名義の普通預金通帳の写し、またはキャッシュカードの写し
必須
児童手当等の支払いは、請求者名義の口座に振り込みます。(請求者名義以外は不可)
●児童手当・特例給付 別居監護申立書 上記、申立書のほかに、 【市外別居の場合】①または②の手続きが必要です。 ① 別居児童のマイナンバーカード等をお持ちの方 →「別居監護申立書」の個人番号欄に記載してください。 ② 別居児童のマイナンバーカード等をお持ちでない方 →お子さんの属する世帯全員分の住民票(省略のないもの)の原本または 住民票記載事項証明書の原本を別途提出していただく必要があります。 (支給要件児童が尼崎市に居住している場合、住民票は不要です。)
別途原本の提出が必要
(市内・市外を問わず、お子さんと請求者の住所地が異なる場合に必要となります。)
●児童手当・特例給付 海外留学している児童に係る監護及び生計に関する申立書 上記、申立書のほかに、 ・留学先の在学証明書と翻訳書(日本国内に居住する第三者による) ・留学前の日本国内での住所状況が分かる書類 (戸籍の附票の写し、国内の学校における在学証明書等) を別途原本での提出が必要となります。
別途原本の提出が必要
(支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。)
●児童手当・特例給付 受給資格(同居父母)に係る監護及び生計に関する申立書 上記、申立書のほかに、 ・協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、 または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書 を別途原本での提出が必要となります。
別途原本の提出が必要
(請求者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。)
●児童手当・特例給付 受給資格(未成年後見人)に係る監護及び生計に関する申立書 上記、申立書のほかに、 ・後見を行う児童の戸籍抄本 を別途原本での提出が必要となります。
別途原本の提出が必要
(受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。)
●父母指定者指定届受領証 上記、書類のほかに、 ・日本国内に住所を有しない父母等の海外居住証明書(原本)と 翻訳書(日本国内に居住する第三者による) ・監護・生計同一申立書 ・児童手当・特例給付 別居監護申立書(父母指定者が児童と別居している場合) ・学校の寮への入寮証明書等(父母指定者が児童と別居している場合) を別途原本での提出が必要となります。
別途原本の提出が必要
(お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。)
●その他、必要に応じて書類を提出していただく場合があります。
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には尼崎市ホームページにてご確認いただくか、
尼崎市コールセンター(電話:06-6375-5639)にお問い合わせ下さい。
関連リンク
認定請求について詳しく知りたい場合はこちら
尼崎市ホームページ
所管部署
こども青少年局 子どもの育ち支援センター こども福祉課
根拠法律・条例等
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページにてログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:兵庫県尼崎市
手続 :01 児童手当 認定請求(新規認定請求)
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