概要
受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。
第1子の出生や、支給対象児童がいなくなった場合は手続きが異なりますので、それぞれ認定請求、消滅届の項目をご覧ください。
手続期限
出生日などの翌日から15日以内
改定後の額での支給は、請求した月の翌月分から行われます。ただし、出生日などの翌日から15日以内の届け出の場合は出生日などの属する月の翌月分から改定後の額で支給されます。請求や届出が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなったり、返還していただくことがありますので、ご注意ください。
手続書類(様式)
児童手当額改定認定請求書/額改定届
手続に必要な添付書類
●別居監護申立書
お子さんが申請者と異なる市区町村に居住している場合のみ必要となります。
お子さんの住所・マイナンバー、別居の理由等漏れなくご記入ください。
●監護相当・生計費負担についての確認書
大学生年代(18歳到達後最初の3月31日を経過した後から22歳到達後最初の3月31日まで)の子を多子加算の人数に含める場合必要になります。※当該子について引き続き監護相当であり、生活費や学費等を負担している場合に限ります。また、当該大学生年代の子と手当対象児童を合わせて3人以上養育している場合のみ提出が必要です。
手続に必要な持ちもの
審査の結果、別途書類の提出が必要な場合がありますので、あらかじめご了承ください。
増額または減額の理由を必ず入力ください。
手続方法
本サービス、窓口または記録郵便等での受付となります。
ただし、施設の入退所や里親委託等による申請の場合は原則窓口での対応となります。必要書類については自治体窓口にお問い合わせください。
関連リンク
本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら
児童手当/宝塚市公式ホームページ
所管部署
子ども未来部子育て応援課
根拠法律・条例等
ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。
なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、
その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:兵庫県宝塚市
手続 :児童手当の額の改定の請求及び届出
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