兵庫県宝塚市

【兵庫県宝塚市】児童手当の額の改定の請求及び届出

  • オンライン申請
  • 電子署名必須

受付開始日

2023/03/01

制度
児童手当
対象
  • 増額の場合:
  • 既に児童手当を受給している人で、具体的には次のような例があります。
  • ・新たにお子さんが生まれ支給対象児童が増えた
  • ・養子縁組等により監護する支給対象児童が増えた(再婚による配偶者のお子さんとの養子縁組含む)
  • ・施設や里親に入所・措置されていたお子さんを監護するようになり支給対象児童が増えた
  • ・海外で暮らしていたお子さんが転入し監護するようになり支給対象児童が増えた
  • 減額の場合:
  • 既に児童手当を受給している人で具体的には次のような例があります。
  • ・支給対象児童の一部が施設や里親に入所・措置されて支給対象児童が減った
  • ・配偶者との離婚に伴い支給対象児童の一部と別世帯になり支給対象児童が減った
  • ・お子さんが死亡し、監護している支給対象児童が減った
  • ・監護しているお子さんが国外に転出(留学は除く)して支給対象児童が減った
手続を行う人
申請者本人

概要

受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。
第1子の出生や、支給対象児童がいなくなった場合は手続きが異なりますので、それぞれ認定請求、消滅届の項目をご覧ください。

手続期限

出生日などの翌日から15日以内

改定後の額での支給は、請求した月の翌月分から行われます。ただし、出生日などの翌日から15日以内の届け出の場合は出生日などの属する月の翌月分から改定後の額で支給されます。請求や届出が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなったり、返還していただくことがありますので、ご注意ください。

手続書類(様式)

児童手当額改定認定請求書/額改定届

手続に必要な添付書類

●別居監護申立書

お子さんが申請者と異なる市区町村に居住している場合のみ必要となります。
お子さんの住所・マイナンバー、別居の理由等漏れなくご記入ください。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●監護相当・生計費負担についての確認書

大学生年代(18歳到達後最初の3月31日を経過した後から22歳到達後最初の3月31日まで)の子を多子加算の人数に含める場合必要になります。※当該子について引き続き監護相当であり、生活費や学費等を負担している場合に限ります。また、当該大学生年代の子と手当対象児童を合わせて3人以上養育している場合のみ提出が必要です。

手続に必要な持ちもの

審査の結果、別途書類の提出が必要な場合がありますので、あらかじめご了承ください。
増額または減額の理由を必ず入力ください。

手続方法

本サービス、窓口または記録郵便等での受付となります。
ただし、施設の入退所や里親委託等による申請の場合は原則窓口での対応となります。必要書類については自治体窓口にお問い合わせください。

関連リンク

本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら

児童手当/宝塚市公式ホームページ

所管部署

子ども未来部子育て応援課

根拠法律・条例等

  • 児童手当法等

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