概要
受給者が児童手当の支給を受ける理由がなくなった場合は、届出をしてください。
ただし、引き続き他の児童分の手当を受給する場合は、消滅ではなく「額改定」の届出をしてください。
また、支給対象児童が18歳に達した後最初の3月31日を経過する場合は届出は必要ありません。
手続期限
児童手当を受ける理由がなくなったら、速やかに届出ください。
届出が遅れると、遅れた月分の手当を返還していただく場合があります。
手続書類(様式)
児童手当受給事由消滅届
手続方法
本サービス、窓口、記録郵便等での受付となります。必ずご本人がお手続きください。
関連リンク
本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら
児童手当/宝塚市公式ホームページ
所管部署
子ども未来部子育て応援課
根拠法律・条例等
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市区町村:兵庫県宝塚市
手続 :児童手当の受給事由消滅の届出
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