兵庫県宝塚市

児童手当の受給事由消滅の届出

  • オンライン申請
  • 電子署名必須

受付開始日

2023/03/01

制度
児童手当
対象
  • 具体的には次のような例があります。
  • ・国内に住所を有しなくなった
  • ・市外に転出した
  • ・公務員になった
  • ・支給対象児童が施設や里親に入所・措置された
  • ・配偶者との離婚に伴い支給対象児童と別世帯になった
  • ・支給対象児童が死亡した
  • ・支給対象児童が国外に転出し父母のいずれかと同居している
  • ・お子さんの未成年後見人を解任された
  • など
手続を行う人
受給者本人のみ
特に離婚に伴う受給者変更の場合は必ず本人が届け出てください。

概要

受給者が児童手当の支給を受ける理由がなくなった場合は、届出をしてください。
ただし、引き続き他の児童分の手当を受給する場合は、消滅ではなく「額改定」の届出をしてください。
また、支給対象児童が18歳に達した後最初の3月31日を経過する場合は届出は必要ありません。

手続期限

児童手当を受ける理由がなくなったら、速やかに届出ください。
届出が遅れると、遅れた月分の手当を返還していただく場合があります。

手続書類(様式)

児童手当受給事由消滅届

手続方法

本サービス、窓口、記録郵便等での受付となります。必ずご本人がお手続きください。

関連リンク

本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら

児童手当/宝塚市公式ホームページ

所管部署

子ども未来部子育て応援課

根拠法律・条例等

  • 児童手当法等

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