兵庫県宝塚市

児童手当の認定請求

  • オンライン申請
  • 電子署名必須

受付開始日

2023/03/01

制度
児童手当
対象
  • 新たに受給資格を得た人で、具体的には次のような例があります。
  • ・お子さんが生まれた
  • ・市外から転入した
  • ・公務員を退職した
  • ・養子縁組をした(再婚による配偶者のお子さんとの養子縁組含む)
  • ・単身赴任で海外に赴任していたが、帰国してお子さんを監護するようになった
  • ・施設や里親に入所・措置されていたお子さんを監護するようになった
  • ・海外で暮らしていたお子さんが転入し監護するようになった
  • ・離婚をしてお子さんと共に現在受給している人と別世帯になった(離婚協議中の別居含む)
  • ・現在受給している人が受給できなくなったため新たに受給資格者となった(逮捕・拘禁や行方不明、亡くなったなど)
  • ・配偶者からの暴力等のためお子さんと共に現在受給している人と別居した
  • など
手続を行う人
申請者本人

概要

児童手当等を受給するには、受給資格および児童手当の額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください。

手続期限

出生日や転入した日(転出元の自治体に届出された転出予定日)の翌日から15日以内

児童手当は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給されます。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

手続書類(様式)

児童手当認定請求書

手続に必要な添付書類

●別居監護申立書

お子さんが申請者と異なる住所に居住している場合のみ必要となります。
お子さんのマイナンバー、住所、別居の理由等を漏れなくご記入ください。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●請求者名義の銀行の預金通帳等の写し

マイナポータルで登録した公金受取口座を利用しない場合に必要となります。

●請求者の辞令等の写し

請求者が公務員を退職した場合のみ必要となります。

●児童手当 消滅通知書等

所得逆転により配偶者から本人へ受給者変更をする場合に必要となります。

●監護相当・生計費負担についての確認書

大学生年代(18歳到達後最初の3月31日を経過した後から22歳到達後最初の3月31日まで)の子を多子加算の人数に含める場合必要になります。
※当該子について引き続き監護相当であり、生活費や学費等を負担している場合に限ります。また、当該大学生年代の子と手当対象児童を合わせて3人以上養育している場合のみ提出が必要です。

手続に必要な持ちもの

審査の結果、別途書類の提出が必要になる場合があります。あらかじめご了承ください。
1月1日時点の住所(課税地)が現住所と異なる場合、該当欄に必ず入力ください。課税地の確認が取れない場合にはご連絡させていただくことがあります。
また、配偶者と別居している方は配偶者住所およびマイナンバーを漏れなく入力ください。

手続方法

本サービス、窓口または記録郵便等での受付となります。
ただし、離婚などによる受給者の変更や、施設退所、実子でないお子さんの児童手当の申請については原則窓口での対応となりますので、必要書類等については自治体窓口にお問い合わせ下さい。

関連リンク

本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら

児童手当/宝塚市公式ホームページ

所管部署

子ども未来部子育て応援課

根拠法律・条例等

  • 児童手当法等

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