概要
児童手当等を受給するには、受給資格および児童手当の額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください。
手続期限
出生日や転入した日(転出元の自治体に届出された転出予定日)の翌日から15日以内
児童手当は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給されます。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
手続書類(様式)
児童手当認定請求書
手続に必要な添付書類
●別居監護申立書
お子さんが申請者と異なる住所に居住している場合のみ必要となります。
お子さんのマイナンバー、住所、別居の理由等を漏れなくご記入ください。
●請求者名義の銀行の預金通帳等の写し
マイナポータルで登録した公金受取口座を利用しない場合に必要となります。
●請求者の辞令等の写し
請求者が公務員を退職した場合のみ必要となります。
●児童手当 消滅通知書等
所得逆転により配偶者から本人へ受給者変更をする場合に必要となります。
●監護相当・生計費負担についての確認書
大学生年代(18歳到達後最初の3月31日を経過した後から22歳到達後最初の3月31日まで)の子を多子加算の人数に含める場合必要になります。
※当該子について引き続き監護相当であり、生活費や学費等を負担している場合に限ります。また、当該大学生年代の子と手当対象児童を合わせて3人以上養育している場合のみ提出が必要です。
手続に必要な持ちもの
審査の結果、別途書類の提出が必要になる場合があります。あらかじめご了承ください。
1月1日時点の住所(課税地)が現住所と異なる場合、該当欄に必ず入力ください。課税地の確認が取れない場合にはご連絡させていただくことがあります。
また、配偶者と別居している方は配偶者住所およびマイナンバーを漏れなく入力ください。
手続方法
本サービス、窓口または記録郵便等での受付となります。
ただし、離婚などによる受給者の変更や、施設退所、実子でないお子さんの児童手当の申請については原則窓口での対応となりますので、必要書類等については自治体窓口にお問い合わせ下さい。
関連リンク
本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら
児童手当/宝塚市公式ホームページ
所管部署
子ども未来部子育て応援課
根拠法律・条例等
ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。
なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、
その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:兵庫県宝塚市
手続 :児童手当の認定請求
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
このページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を登録してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
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