概要
災害による住家の被害の程度を証明する罹災証明書を発行する手続を行うことができます。
手続期限
災害が発生した日から原則2か月以内
※一定規模以上の災害が発生した場合、必要に応じ、申請期限の延長を行います。申請期限が延長された場合は、本市ホームページ・広報たかさご等によりお知らせします。
手続書類(様式)
罹災証明申請書
手続に必要な添付書類
●被害箇所の写真(原則任意ですが、自己判定調査を希望する場合は、被害箇所を撮影した写真の添付が必須となります。)
※自己判定調査
・自己判定調査では、被害箇所を撮影した写真等による確認をもって調査に代えるため、現地調査は行いません。
・自己判定調査で交付できる罹災証明書は、住家の被害の程度が「準半壊に至らない(一部損壊)」(損害割合10%未満)に該当する場合のみとなります。
・被害状況がわかる写真として以下を撮影したものを添付してください。
建物風景(原則として外周4面)
損傷した箇所
【準半壊に至らない(一部損壊)の代表例】
・地震の影響で、瓦の一部がずれ、破損が生じた被害
・風害の影響で、壁や屋根に亀裂が生じそこから雨漏りが発生した被害
・浸水の影響で、床下に浸水が生じた被害
※ これらの被害が組み合わさることにより被害程度が大きくなる可能性があります。
自身で被害を判断することが困難な場合は、市役所職員の被害調査を活用してください。
手続に必要な持ちもの
申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)の写し
手続方法
本フォームでできない場合は、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
危機管理室(市役所本庁舎4階)
高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号
TEL:079-443-9008
午前8時30分から午後5時15分まで
関連リンク
ぴったりサービスには、申請時における手続内容を掲載しています。
申請後の手続の流れやその他詳細については、リンク先から確認してください。
罹災証明書以外は、こちらから申請できないので下記をご参照ください。
罹災証明書等の発行
所管部署
高砂市総務部危機管理室 TEL:079-443-9008
根拠法律・条例等
- 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページにてログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:兵庫県高砂市
手続 :【災害】罹災証明書の発行申請
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
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