兵庫県相生市

児童手当の受給資格及び児童手当の額についての認定請求

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 新たに受給資格を得た人で、具体的には次のような例があります。
  • ・お子さんが生まれた
  • ・市外から転入した
  • ・公務員を退職した
  • ・養子縁組をした(再婚による配偶者のお子さんとの養子縁組含む)
  • ・単身赴任で海外に赴任していたが、帰国してお子さんを監護するようになった
  • ・施設や里親に入所・措置されていた支給対象児童を監護するようになった
  • ・海外で暮らしていたお子さんが転入し監護するようになった
  • ・離婚をして支給対象児童と共に現在受給している人と別世帯になった(離婚協議中の別居含む)
  • ・現在受給している人が受給できなくなったため新たに受給資格者となった(逮捕・拘禁や行方不明、亡くなったなど)
  • ・配偶者からの暴力のため支給対象児童と共に現在受給している人と別居した
  • など
手続を行う人
対象者本人及び配偶者等

概要

児童手当を受給するには、受給資格および児童手当の額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください。(公務員の場合は勤務先で行ってください。)

手続期限

出生日や転入した日(異動日)の翌日から15日以内
児童手当は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

手続書類(様式)

児童手当認定請求書

手続に必要な添付書類

●監護相当・生計費の負担についての確認書

大学生年齢(18歳年度末以降22歳年度末まで)の子を養育している場合に必要となります。ただし、支給要件児童との合計人数が3人以上の場合に限ります。

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●別居監護申立書

支給要件児童が申請者と異なる市区町村に居住している場合に必要となります。

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●児童手当に係る海外留学に関する申立書

支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
※留学先の在学証明書と翻訳書等の添付が必要です。

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●父母指定者指定届受領書

支給要件児童が国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。
※当該児童の戸籍抄本の添付が必要です。

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●児童手当等の受給資格に係る申立書(未成年後見人)

受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となる児童と同居しないで養育している場合に必要となります。
※当該児童の戸籍抄本の添付が必要です。

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●児童手当等の受給資格に係る申立書/継続申立書(同居父母)

申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。
※協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書など離婚前提であることを証明する書類の添付が必要です。

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●請求者の健康保険証の写しまたは年金加入証明書

請求者の健康保険証の写しを添付してください。
また、請求者が厚生年金に加入しているが、健康保険は国民健康保険である場合は、年金加入証明書を添付してください。

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●請求者の通帳またはキャッシュカードのコピー

児童手当の振り込みを希望する講座の通帳またはキャッシュカードのコピーが必要です。金融機関名・支店名・口座番号・口座名義人が分かるものを添付してください。
※請求者名義のものに限ります(配偶者や児童等の名義のものは不可)。

手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。

手続方法

後日ご来庁いただき、手続きを行っていただく場合があります。画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷していただき提出することも可能です。

所管部署

健康福祉部子育て元気課

根拠法律・条例等

  • 相生市児童手当事務取扱規則第1条

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