兵庫県相生市

児童手当の現況届

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 児童手当を受給している人で下記に該当する場合(該当者には案内通知がありますので、不明な点は窓口にお問い合わせください。)
  • ・配偶者からの暴力等により、住民票の住所と異なる市町村で児童手当を受給している人
  • ・支給要件児童の戸籍がない人
  • ・協議離婚中で配偶者と別居している人
  • ・その他、相生市から提出の案内があった人(児童と住所が異なる場合等)
手続を行う人
対象者本人及び配偶者等

概要

現況届は、前年の所得や家族状況などを確認し、受給資格を更新するための届出です。児童手当を受けている人が継続して手当を受給する場合には、毎年6月に養育状況などを市区町村に届出してください。
※現況届が提出されない場合、6月分以降の手当の支払いが差し止めとなります。

手続期限

毎年6月1日から同月30日までの間

手続書類(様式)

児童手当現況届

手続に必要な添付書類

●監護相当・生計費の負担についての確認書

大学生年齢(18歳年度以降22歳年度末まで)の子を養育している場合に必要となります。ただし、支給要件児童との合計人数が3人以上の場合に限ります。

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●別居監護申立書

児童が申請者と異なる市区町村に居住している場合に必要となります。

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●児童手当の受給資格に係る申立書

父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていないお子さんを養育している場合に必要となります。
協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書など、離婚前提であることを証明する書類を添付してください。

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手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。

手続方法

本サイトにて電子申請を行う他、画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷・出力等していただき、郵送していただくことも可能です。
郵送

所管部署

健康福祉部子育て元気課

根拠法律・条例等

  • 相生市児童手当事務取扱規則第1条

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