兵庫県姫路市

令和6年度 教育・保育給付認定現況届【マイナンバーカードを使用して手続きをする】

  • オンライン申請
  • 電子署名必須

受付期間

2024/08/01 - 2025/03/31

制度
保育
対象
  • 教育・保育給付認定を受けて既に保育施設を利用している児童
手続を行う人
対象となる児童の保護者

概要

教育・保育給付認定を受けて保育施設を利用している方が、引き続き保育の必要性を有しているかを確認するための手続です。

在籍保育施設より配布された「令和6年度 教育・保育給付認定現況届のてびき、様式集」をご準備の上、手続を行ってください。

手続期限

令和6年8月30日17時20分まで
※期限を過ぎて申請する場合は、こども保育課(079-221-2313)に問合せの上、提出してください。

手続書類(様式)

令和6年度 教育・保育給付認定現況届

手続に必要な添付書類

●【保護者(届出者)】就労証明書等の保育を必要とする事由を証明する書類 ※電子申請後、紙面での別途提出は不要です。

必須

保護者(届出者)の就労証明書等の保育を必要とする事由を証明する書類を添付してください。

添付書類についての詳細は姫路市ホームページ「現況届に関するご案内」を確認してください。

【添付書類】
就労・育休中:就労証明書(市様式)※証明日から3ヵ月以内のもの
疾病・障害:手帳もしくは診断書(市様式)※証明日から3ヵ月以内のもの
看護・介護:看護等確認書・診断書(市様式)※証明日から3ヵ月以内のもの
求職活動:誓約書兼就労予定申立書(市様式)
就学:職業訓練学校・大学等の在学証明書および在学期間・就学時間等が記載されたもの(例:カリキュラム表等)
妊娠・出産:母子健康手帳の「氏名・交付番号」および「出産(予定)日」記載面

●【保護者(配偶者等)】就労証明書等の保育を必要とする事由を証明する書類 または ひとり親世帯の場合は住民票の写し ※電子申請後、紙面での別途提出は不要です。

必須

保護者(配偶者等)の就労証明書等の保育を必要とする事由を証明する書類を添付してください。
※ひとり親世帯または離婚調停中の場合は、ここで「住民票(世帯全員のもの(謄本)で、本籍地・続柄が記載されているもの)※証明日から3ヵ月以内のもの」または「調停調書」等を添付してください。

添付書類についての詳細は姫路市ホームページ「現況届に関するご案内」を確認してください。

【添付書類】
就労・育休中:就労証明書(市様式)※証明日から3ヵ月以内のもの
疾病・障害:手帳もしくは診断書(市様式)※証明日から3ヵ月以内のもの
看護・介護:看護等確認書・診断書(市様式)※証明日から3ヵ月以内のもの
求職活動:誓約書兼就労予定申立書(市様式)
就学:職業訓練学校・大学等の在学証明書および在学期間・就学時間等が記載されたもの(例:カリキュラム表等)
妊娠・出産:母子健康手帳の「氏名・交付番号」および「出産(予定)日」記載面

●個人事業主、内職の方の添付書類 ※電子申請後、紙面での別途提出は不要です。

就労で以下に該当する方は就労証明書に加えて以下の書類も必要です。
・個人事業主、内職の方:①または②いずれか1点(①開業届②直近の確定申告書第一表および第二表) 
※いずれも用意できない場合、店舗の広告、または屋号や個人名が記載された売上や収支が分かる書類(契約書、請求書、領収書等で直近3ヵ月以内のもの)
・配偶者が個人事業主で、その自営の手伝いをされている方:直近の確定申告書(自営業主の確定申告書の事業専従者欄に手伝いの方の氏名が記載されているもの)
※用意できない場合、タイムスケジュール(市様式)

●その他添付書類 ※電子申請後、紙面での別途提出は不要です。

その他、添付する書類がある場合はこちらに添付してください。
(例)世帯員6人以上の場合の別紙

手続に必要な持ちもの

保育施設を利用している児童の保護者全員分(例:父と母)の保育を必要とする事由に応じた証明書類等

手続方法

電子申請の際に保育施設等の利用を希望する児童の保護者全員分(例:父と母)の保育を必要とする事由に応じた証明書類のデータを添付してください。
ひとり親世帯の場合は住民票(「世帯全員のもの(謄本)で、本籍地・続柄が記載されているもの)が必要です。※証明日から3ヵ月以内のもの
離婚調停中の場合は調停調書等が必要です。
添付書類についての詳細は姫路市ホームページ「現況届に関するご案内」を確認してください。

※添付データについては、書類をスキャンする、書類をスマートフォンのカメラで写す等の方法によりご準備ください。

関連リンク

現況届に関するご案内はこちらから

現況届に関するご案内(姫路市ホームページ)

所管部署

こども保育課

根拠法律・条例等

  • 子ども・子育て支援法第22条

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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