概要
保育園(保育所)などの保育施設・保育サービスを利用するための手続きです。利用申込の際、支給認定の申請を同時に行ってください。
手続期限
4月からの利用と年度の途中からの利用で期限が異なります。
手続書類(様式)
保育施設等利用申込書(児童ひとりにつき1通)
保護者の保育を必要とする事由を証明する書類(保護者ひとりにつき1通)
手続に必要な添付書類
●就労(予定)証明書(事業主がいる場合)
別途原本の提出が必要
就労のため保育を必要とする場合に提出が必要です。
●就労状況申告書(自営業・農林水産業等の場合)
別途原本の提出が必要
就労のため保育を必要とする場合に提出が必要です。
●内職証明書(内職の場合)
別途原本の提出が必要
就労のため保育を必要とする場合に提出が必要です。
●母子手帳の写し(出産予定日の記載があるもの)
産前産後のため保育を必要とする場合に提出が必要です。
●診断書(児童の保育ができない旨の記載があるもの)
別途原本の提出が必要
疾病・けがのため保育を必要とする場合に提出が必要です。
●手帳の写し
障がいのため保育を必要とする場合に提出が必要です。
●介護・看護申告書
別途原本の提出が必要
●申立書、罹災証明書
災害復旧のため保育を必要とする場合に提出が必要です。
●求職活動・起業準備申告書 雇用保険受給資格者証またはハローワークカードの写し
別途原本の提出が必要
求職活動・起業準備のため保育を必要とする場合に提出が必要です。
●在学(受講)証明書等 時間割等就学時間のわかるものの写し
就学・職業訓練のため保育を必要とする場合に提出が必要です。
●育児休業証明書等
育児休業のため保育を必要とする場合に提出が必要です。
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。
手続方法
電子申請、窓口または郵送での申請も可能です。詳細は福祉課(電話番号:0194-65-5915)へお問い合わせください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
〒028-7995 洋野町種市23-27
洋野町 福祉課
午前8時30分から午後5時15分まで(土曜・日曜・祝日及び12/29~1/3を除く)
または
〒028-8802 洋野町大野8-47-2
洋野町 総合サービス課
午前8時30分から午後5時15分まで(土曜・日曜・祝日及び12/29~1/3を除く)
所管部署
洋野町役場 福祉課
根拠法律・条例等
- 洋野町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する規則
- https://www.town.hirono.iwate.jp/reiki_int/reiki_honbun/r238RG00000972.html
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:岩手県洋野町
手続 :【保育02】保育施設等の利用申込
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
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