岩手県洋野町

【児童手当10】児童手当等の現況届

児童手当等の現況届

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 児童手当等の支給を受けている人
手続を行う人
対象者本人のみ

概要

現況届は、前年の所得や家族状況などを確認し、受給資格を更新するための届出です。児童手当を受けている人が継続して手当を受給する場合には、毎年6月に養育状況などを市区町村に届出してください。

手続期限

毎年6月1日から同月30日までの間

手続書類(様式)

児童手当・特例給付 現況届

手続に必要な添付書類

●別居監護申立書、お子さんの属する世帯全員分の住民票の写し又は住民票記載事項証明書

お子さんが申請者と異なる市区町村に居住している場合に必要となります。

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●海外留学に関する申立書、留学先の学校の在学証明書、留学前の日本国内での居住状況がわかる書類等

お子さんが留学している場合に必要となります。

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●別居監護申立書、対象児童の住民票の写し又は住民票記載事項証明書(児童が世帯主である場合にはその旨、世帯主でない場合には世帯主との続柄が記載されたもの)

請求者が単身赴任している場合に必要となります。

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●児童手当等の受給資格に係る申立書・継続申立書、対象児童の戸籍抄本等、監護・生計同一申立書

請求者が未成年後見人の場合に必要となります。

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●父母指定管理者情報又は父母指定者指定届受領証、父母等の居住状況がわかる書類等、監護・生計同一申立書(父母指定者と児童が別居している場合は児童の状況がわかる書類、対象児童の住民票の写し又は住民票記載事項証明書、別居監護申立書)

請求者が父母指定者の場合に必要となります。

●監護・生計維持申立書

請求者が父母、未成年後見人、父母指定者のいずれにも監護されず、生計も同じくしない支給要件児童を監護し、生計維持している場合に必要です。

●児童手当等の受給資格に係る申立書・継続申立書(同居父母)、申立にかかる事実を証明する書類(協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本等)

請求者が離婚又は離婚協議中(同居父母)の場合に必要です。

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●請求者の所得証明書、扶養親族・同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)・老人扶養親族の有無および数についての市町村長の証明書

請求者が、その年の1月1日に他の市町村に住所を有した場合に必要です。

●年金加入証明書等又は健康保険被保険者証等

被用者の場合に必要です。

●児童手当等の受給資格に係る申立書・継続申立書(配偶者からの暴力(DV)のため住民票上の住所地と異なる市町村に居住している方)又は生活の本拠がわかる書類等

請求者が、配偶者からの暴力を理由に住民票上の住所地と異なる市町村で請求した場合に必要です。

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●出生証明書、戸籍及び住民票に記載の無い児童に関する申立書・継続申立書

対象児童が戸籍及び住民票に記載のない場合に必要です。

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手続方法

電子申請、窓口または郵送での申請も可能です。詳細は福祉課(電話番号:0194-65-5915)へお問い合わせください。

<窓口または郵送の場合の提出先>
〒028-7995 洋野町種市23-27
洋野町 福祉課
午前8時30分から午後5時15分まで(土曜・日曜・祝日及び12/29~1/3を除く)
または
〒028-8802 洋野町大野8-47-2
洋野町 総合サービス課
午前8時30分から午後5時15分まで(土曜・日曜・祝日及び12/29~1/3を除く)

所管部署

洋野町役場 福祉課

根拠法律・条例等

  • 洋野町児童手当事務取扱規則

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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