概要
児童手当等(児童手当又は特例給付をいいます。)を受給するには、受給資格および額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください。
手続期限
出生日や転入した日(異動日)の翌日から15日以内
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付認定請求書
手続に必要な添付書類
●別居監護申立書、お子さんの属する世帯全員分の住民票の写し
受給資格者が対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。
●児童手当等に係る海外留学に関する申立書、留学先の在学証明書、翻訳書、戸籍の除票の写し、国内の学校における在籍証明書等
支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
●児童手当等の受給資格に係る申立書・継続申立書(未成年後見人)、対象児童の戸籍抄本
申請者が対象児童の未成年後見人の場合に必要となります。
●児童手当等の受給資格に係る申立書・継続申立書(同居父母)
申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。
離婚協議中であることを証明する書類も必要となります。
●児童手当等の受給資格に係る申立書・継続申立書(配偶者からの暴力(DV)のため住民票上の住所地と異なる市町村に居住している方)
●戸籍及び住民票に記載の無い児童に関する申立書・継続申立書
手続方法
電子申請、窓口または郵送での申請も可能です。詳細は福祉課(電話番号:0194-65-5915)へお問い合わせください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
〒028-7995 洋野町種市23-27
洋野町 福祉課
午前8時30分から午後5時15分まで(土曜・日曜・祝日及び12/29~1/3を除く)
または
〒028-8802 洋野町大野8-47-2
洋野町 総合サービス課
午前8時30分から午後5時15分まで(土曜・日曜・祝日及び12/29~1/3を除く)
所管部署
洋野町役場 福祉課
根拠法律・条例等
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:岩手県洋野町
手続 :【児童手当01】児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
このページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を登録してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を変更してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。