岩手県洋野町

【児童手当01】児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求

児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 新たに受給資格を得た人で、具体的には次のような例があります。
  • ・お子さんが生まれた
  • ・市外から転入した
  • ・公務員を退職した
  • ・養子縁組をした(再婚による配偶者のお子さんとの養子縁組含む)
  • ・単身赴任で海外に赴任していたが、帰国してお子さんを監護するようになった
  • ・施設や里親に入所・措置されていた支給対象児童を監護するようになった
  • ・海外で暮らしていたお子さんが転入し監護するようになった
  • ・離婚をして支給対象児童と共に現在受給している人と別世帯になった(離婚協議中の別居含む)
  • ・現在受給している人が受給できなくなったため新たに受給資格者となった(逮捕・拘禁や行方不明、亡くなったなど)
  • ・配偶者からの暴力のため支給対象児童と共に現在受給している人と別居した
  • など
手続を行う人
対象者本人のみ

概要

児童手当等(児童手当又は特例給付をいいます。)を受給するには、受給資格および額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください。

手続期限

出生日や転入した日(異動日)の翌日から15日以内
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

手続書類(様式)

児童手当・特例給付認定請求書

手続に必要な添付書類

●別居監護申立書、お子さんの属する世帯全員分の住民票の写し

受給資格者が対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。

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●児童手当等に係る海外留学に関する申立書、留学先の在学証明書、翻訳書、戸籍の除票の写し、国内の学校における在籍証明書等

支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。

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●児童手当等の受給資格に係る申立書・継続申立書(未成年後見人)、対象児童の戸籍抄本

申請者が対象児童の未成年後見人の場合に必要となります。

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●児童手当等の受給資格に係る申立書・継続申立書(同居父母)

申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。
離婚協議中であることを証明する書類も必要となります。

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●児童手当等の受給資格に係る申立書・継続申立書(配偶者からの暴力(DV)のため住民票上の住所地と異なる市町村に居住している方)

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●戸籍及び住民票に記載の無い児童に関する申立書・継続申立書

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手続方法

電子申請、窓口または郵送での申請も可能です。詳細は福祉課(電話番号:0194-65-5915)へお問い合わせください。

<窓口または郵送の場合の提出先>
〒028-7995 洋野町種市23-27
洋野町 福祉課
午前8時30分から午後5時15分まで(土曜・日曜・祝日及び12/29~1/3を除く)
または
〒028-8802 洋野町大野8-47-2
洋野町 総合サービス課
午前8時30分から午後5時15分まで(土曜・日曜・祝日及び12/29~1/3を除く)

所管部署

洋野町役場 福祉課

根拠法律・条例等

  • 洋野町児童手当事務取扱規則

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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