岩手県洋野町

【介護保険03】要介護・要支援状態区分変更認定の申請

要介護・要支援状態区分変更認定の申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  • 1.65歳以上で要介護状態区分(要介護1~5)または要支援状態区分(要支援1又は2)の変更が必要になった方
  • 2.40歳から64歳で、次の病気により要介護認定または要支援認定を受けており、当該認定における要介護状態区分(要介護1~5)または(要支援1又は2)の変更が必要になった方
  • (1)がん(医師が一般的に認められている医学的見地に基づき、回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
  • (2)関節リウマチ
  • (3)筋萎縮性側索硬化症
  • (4)後縦靱帯骨化症
  • (5)骨折を伴う骨粗鬆症
  • (6)初老期における認知症
  • (7)進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
  • (8)脊髄小脳変性症
  • (9)脊柱管狭窄症
  • (10)早老症
  • (11)多系統萎縮症
  • (12)糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  • (13)脳血管疾患
  • (14)閉塞性動脈硬化症
  • (15)慢性閉塞性肺疾患
  • (16)両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
手続を行う人
対象者ご本人(ご本人様のマイナンバーカードを用いて申請してください。)

概要

要介護(支援)の認定を受けている方が、認定有効期間の満了前に状態の悪化など変化があったとき、介護度を変更するための申請に必要な申請書です。

手続期限

要介護・要支援認定の有効期間の途中でも、介護の必要の程度に変化があった場合に要介護・要支援状態区分の変更申請をすることができます。

手続書類(様式)

介護保険(要介護・要支援)認定変更申請書

手続に必要な添付書類

●介護保険被保険者証

正式名称
介護保険被保険者証
必須 別途原本の提出が必要

●医療保険被保険者証(40歳から64歳の方)

正式名称
医療保険被保険者証(40歳から64歳の方)

40歳から64歳までの方について、加入している医療保険証の控えの提出が必須です

手続に必要な持ちもの

申請者のご本人確認書類
マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類

手続方法

マイナポータル上での申請が可能です。
下記の書類の写しをご用意いただき(PDFファイル)、申請時にマイナポータル上にアップロードしてください。
①介護保険被保険者証(後日窓口もしくは郵送にて原本の提出が必要です。)
②医療保険被保険者証の写し(40歳から64歳までの方)
 ※主治医意見書を記載する医療機関によってはアンケートが必要となる場合があります。必要な医療機関の場合は、申請書受理後、アンケート用紙を送付させていただきます。

窓口または郵送での申請も可能です。
<窓口または郵送の場合の提出先>
〒028-7995 洋野町種市23-27
洋野町 福祉課
午前8時30分から午後5時15分まで(土曜・日曜・祝日及び12/29~1/3を除く)
または
〒028-8802 洋野町大野8-47-2
洋野町 総合サービス課
午前8時30分から午後5時15分まで(土曜・日曜・祝日及び12/29~1/3を除く
または保険者
〒028-0056 久慈市中町一丁目67番地
久慈広域連合 介護保険課 認定審査係
午前8時30分から午後5時15分まで(土曜・日曜・祝日及び12/29~1/3を除く)

関連リンク

久慈広域連合公式ホームページ

久慈広域連合公式ホームページ 介護保険の申請書等様式

所管部署

洋野町役場 福祉課

根拠法律・条例等

  • 介護保険法29条第1項、第33条の2第1項
  • 介護保険法施行規則第42条、第55条の2

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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