概要
介護保険の認定を受けている方が、その心身の状況や住宅の状況に照らし、手すりの取付け等の住宅改修を行う場合に申請を受け付け、居宅介護(介護予防)住宅改修費を支給します。
手続期限
住宅改修の着工前に申請してください。
手続書類(様式)
介護保険法施行規則第75条第1項(第94条第1項)に定める申請書
手続に必要な添付書類
●住宅改修に関する承諾証明書
- 正式名称
- 住宅改修に関する承諾証明書
(住宅改修を行った住宅の所有者が当該居宅要介護被保険者(要支援被保険者)でない場合)当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類の提出が必要です。
●住宅改修が必要な理由書
- 正式名称
- 住宅改修が必要な理由書
必須
居宅介護サービス計画(介護予防サービス計画)を作成する介護支援専門員(地域包括支援センターの担当職員)または福祉住環境コーディネーター2級以上の方が作成する書類です。
●改修前の写真
必須
住宅改修箇所ごとに撮影日の入った写真をPDF形式で提出してください。
●施工予定内容を表した平面図及び立面図
- 正式名称
- 施工予定内容を表した平面図及び立面図
必須
施工予定内容を表した平面図をPDF形式で提出してください。
●工事費見積・内訳書
- 正式名称
- 工事費見積・内訳書
必須
工事を行う箇所(部屋)、内容及び数量・単価が明記されており、材料費、施工費、諸経費等を区分して記載してください。また、介護保険の住宅改修費の支給対象となる工事以外の改修工事をあわせて行う場合は、対象となる工事、ならない工事を分類して明記するとともに、対象部分の算出根拠を記載してください。
手続に必要な持ちもの
申請者のご本人確認書類
マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類
手続方法
電子申請、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
●電子申請の場合
このページの下の「申請する」をクリックして次に進んでください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
〒028-7995 洋野町種市23-27
洋野町 福祉課
午前8時30分から午後5時15分まで(土曜・日曜・祝日及び12/29~1/3を除く)
または
〒028-8802 洋野町大野8-47-2
洋野町 総合サービス課
午前8時30分から午後5時15分まで(土曜・日曜・祝日及び12/29~1/3を除く
または保険者
〒028-0056 久慈市中町一丁目67番地
久慈広域連合 介護保険課 認定審査係
午前8時30分から午後5時15分まで(土曜・日曜・祝日及び12/29~1/3を除く)
関連リンク
久慈広域連合公式ホームページ
久慈広域連合公式ホームページ 介護保険の申請書等様式
所管部署
洋野町役場 福祉課
根拠法律・条例等
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:岩手県洋野町
手続 :【介護保険10】居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(住宅改修前)
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
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