概要
受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。
手続期限
出生日などの翌日から15日以内
改定後の額での支給は、請求した月の翌月分から行われます。ただし、出生日などから15日以内の届け出の場合は出生日などの翌月分から改定後の額で支給されます。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付額改定認定請求書/額改定届
手続に必要な添付書類
●別居監護申立書、お子さんの属する世帯全員分の住民票の写し
お子さんが申請者と異なる市区町村に居住している場合に必要となります。
●別居監護申立書
受給資格者が対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。
●児童手当等の受給資格に係る申立書・継続申立書(同居父母)
申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。
離婚協議中であることを明らかにできる書類も必要となります。
手続方法
電子申請、窓口または郵送での申請も可能です。詳細は福祉課(電話番号:0194-65-5915)へお問い合わせください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
〒028-7995 洋野町種市23-27
洋野町 福祉課
午前8時30分から午後5時15分まで(土曜・日曜・祝日及び12/29~1/3を除く)
または
〒028-8802 洋野町大野8-47-2
洋野町 総合サービス課
午前8時30分から午後5時15分まで(土曜・日曜・祝日及び12/29~1/3を除く)
所管部署
洋野町役場 福祉課
根拠法律・条例等
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:岩手県洋野町
手続 :【児童手当02】児童手当等の額の改定の請求及び届出
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
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