高知県四万十市

児童手当等の現況届

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 児童手当等の支給を受けている人のうち以下の人
  • (1)配偶者からの暴力により、住民票の住所地が四万十市と異なる人
  • (2)支給要件児童の戸籍や住民票がない人
  • (3)離婚協議中で配偶者と別居している人
  • (4)法人である未成年後見人、施設等の受給者
  • (5)その他、四万十市から提出の案内があった人
手続を行う人
対象者本人のみ

概要

現況届は、前年の所得や家族状況などを確認し、受給資格を更新するための届出です。児童手当を受けている人が継続して手当を受給する場合には、毎年6月に養育状況などを四万十市に届出してください。
ただし、四万十市が受給者の現況を公募等で確認できる場合は提出不要です。

手続期限

毎年6月1日から同月30日までの間

手続書類(様式)

児童手当・特例給付 現況届

手続に必要な添付書類

●児童手当・特例給付 別居監護申立書

別途原本の提出が必要

受給資格者が対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。

●児童手当の受給資格に係る申立書(同居父母)

別途原本の提出が必要

受給資格者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。

●児童手当の受給資格に係る申立書(未成年後見人)

別途原本の提出が必要

受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。

●戸籍抄本

別途原本の提出が必要

受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。

●父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証

別途原本の提出が必要

お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。

●留学先の在学証明書と翻訳書

支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。

手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合には別途四万十市にお問い合わせ下さい。

手続方法

四万十市子育て支援課
電話:0880-34-1801
午前8時30分から午後5時15分まで(水曜日は午後7時まで)
※ 土曜・日曜・祝日を除く

関連リンク

詳しくはこちら

四万十市公式ホームページ 「児童手当について」

所管部署

四万十市子育て支援課

根拠法律・条例等

  • 四万十市児童手当事務取扱規程

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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