長崎県時津町

【長崎県時津町】保育施設等の利用申込

  • オンライン申請
制度
保育
対象
  • 保育施設等の利用を希望する人
手続を行う人
対象となるお子さんの保護者

概要

保育園(保育所)などの保育施設・保育サービスを利用するための手続きです。利用申込の際、支給認定の申請を同時に行ってください。

手続期限

4月からの利用と年度の途中からの利用で期限が異なります。

手続書類(様式)

保育所等利用申込書兼児童台帳

手続に必要な添付書類

●勤務証明書

別途原本の提出が必要

保育の必要性の事由が就労の方のみ必要です。

●育児休業等証明

別途原本の提出が必要

育児休業を取得されている方のみ必要です。

●母子手帳(写)

保育の必要性の事由が妊娠・出産の方のみ必要です。

●診断書

別途原本の提出が必要

保育の必要性の事由が疾病・障害の方のみ必要です。

●診断書(介護用)

別途原本の提出が必要

保育の必要性の事由が介護・看護の方のみ必要です。

●保育を必要とする証明書

別途原本の提出が必要

保育の必要性の事由が自営、内職、介護の方のみ必要です。

手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。

手続方法

本サイトにて電子申請を行う他、画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷・出力等していただき、以下手段をご利用いただくことも可能です。
郵送

所管部署

福祉部 福祉課
095-882-4533(児童福祉係)

根拠法律・条例等

  • 時津町保育の利用に関する規則第3条

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。電子署名をしなかった場合は別途本人確認書類を提出いただく場合があります。

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