概要
災害による住家の被害の程度を証明する罹災証明書を発行する手続きを行うことができます。
手続書類(様式)
罹災証明申請書
手続に必要な添付書類
●罹災証明申請書
※窓口または郵送で申請する場合
様式をダウンロードし、必要事項を記入の上、提出をお願いします。
●被害箇所の写真 ※自己判定方式の場合のみ
※自己判定方式とは
住家の被害が軽微であり、申請者が「一部損壊」の判定に合意する場合、現地調査を行わず、写真により被害判定を行います。自己判定方式による申請を希望する場合、被害箇所を撮影した写真の添付が必要となります。
●保険会社等に使用する証明書について
総務課において「り災届出証明書」により対応しております。各種損害保険等の損害調査とは異なることから、保険会社等へ提出するために罹災証明書を交付することは、原則行っておりません。
手続に必要な持ちもの
※窓口または郵送で申請する場合
申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)の写し
手続方法
本フォーム、窓口または郵送にて必要書類を提出してください。
所管部署
税務課 固定資産税係(時津町役場本庁舎3階) TEL:095-865-6096
根拠法律・条例等
- 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページにてログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:長崎県時津町
手続 :【災害】罹災証明書の発行申請
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
このページを閉じて、マイナポータルトップページの「公金受取口座」から公金受取口座を登録してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページの「公金受取口座」から公金受取口座を変更してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。