概要
児童手当等の受給を開始するための手続きです。
児童手当等を受給するには、受給資格および児童手当の額について、住所地の市区町村長への認定請求が必要です。
※公務員の方は勤務先での請求になります。
手続期限
出生日や転入した日(異動日)の翌日から15日以内
※児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。
申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
ただし、資格が発生した日の翌日から15日以内の申請であれば、申請した月から支給されます。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付認定請求書
手続に必要な添付書類
●請求者および配偶者の健康保険証の写し
必須
厚生年金・共済年金等に加入している場合
※下記に該当する場合は必要ありません
・長与町国民健康保険に加入している
・生活保護を受給している
※コピーの際は保険証の記号番号にマスキング等をするようお願いいたします。
●別居監護申立書
支給要件児童が請求者と異なる市区町村に居住している場合
●養育申立書
・請求者が離婚前提等により配偶者と別居している父または母の場合
・請求者が父母等ではない場合
など
●請求者に離婚の意思があり、配偶者にその意思が表明されていることが客観的に確認できる書類
- 正式名称
- 以下のいずれか ・調停期日呼出状の写し ・事件係属証明書 ・調停不成立証明書 ・協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本 ・その他、弁護士から請求者へ宛てた離婚協議の進捗状況に係る報告書等
別途原本の提出が必要
請求者が離婚前提等により配偶者と別居している父または母の場合
●海外留学に係る申立書等
- 正式名称
- 以下のいずれも ・在学証明書および翻訳書 (日本国外の学校での在学期間等がわかるもの) ・海外留学に係る申立書
支給要件児童が海外留学のため日本国内に住所を有しない場合
●父母指定者であることを証明できる書類
- 正式名称
- ・父母指定者指定届 ・父母の戸籍の附票 (父母が日本国内に住所を有していないことがわかるもの)
受給者となるべき父母が日本国内に住所を有しないため、請求者が、父母に代わり支給要件児童を養育している場合
●支給要件児童の戸籍謄本
別途原本の提出が必要
請求者が未成年後見人として支給要件児童を養育している場合
所管部署
住民福祉部こども政策課
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市区町村:長崎県長与町
手続 :児童手当等の認定請求
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