長崎県長与町

【長崎県長与町】児童手当等の額の改定の請求及び届出

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • (増額)
  •  すでに児童手当等を受給しており、養育する支給対象児童が新たに増えた受給者
  •  ・新たにお子さんが生まれた場合
  •  ・養子縁組等(再婚による配偶者のお子さんとの養子縁組含む)を行った場合
  •  ・施設や里親に入所・措置されていたお子さんを監護するようになった場合
  •  ・海外で暮らしていたお子さんが転入し監護するようになった場合
  •  など
  • (減額)
  •  養育している支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった受給者
  •  ・支給対象児童の一部が施設や里親に入所・措置された場合
  •  ・配偶者との離婚に伴い支給対象児童の一部と別世帯になった場合
  •  ・お子さんが死亡した場合
  •  ・お子さんを監護しなくなった場合
  •  ・支給対象児童が国外に転出(留学は除く)した場合
  •  など
手続を行う人
対象者本人

概要

受給者が、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合の手続きです。
額が改定される事由が発生した場合は額改定の請求または届出が必要です。

手続期限

額が改定される事情が発生した翌日から15日以内
※請求した月の翌月分から改定後の額で支給されます。
  申請が遅れると、遅れた月分の支給を受けられなくなる場合や手当を返還していただく場合があります。
  ご注意ください。

手続書類(様式)

児童手当・特例給付額改定認定請求書/額改定届

手続に必要な添付書類

●別居監護申立書

別途原本の提出が必要

支給対象児童が請求者と異なる市区町村に居住している場合

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●養育申立書

別途原本の提出が必要

・受給者が離婚前提等により配偶者と別居している父または母の場合
・受給者が父母等ではない場合
など

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●支給対象児童の戸籍

別途原本の提出が必要

・受給者と支給対象児童が養子縁組もしくは離縁した場合
・受給者が未成年後見人の場合
など

●支給対象児童の施設や里親への入所・措置等の決定通知書

別途原本の提出が必要

支給対象児童が施設や里親に入所・措置もしくは入所・措置の解除が決定した場合

●父母指定者であることを証明できる書類

正式名称
・父母指定者指定届 ・父母の戸籍の附票  (父母が日本国内に住所を有していないことがわかるもの)
別途原本の提出が必要

受給者が、日本国内に住所を有しない支給対象児童の父母に代わって支給対象児童を養育する場合

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

手続方法

各種申立書以外に添付が必要な証明書類(戸籍等)がある場合は、原本をこども政策課までご提出ください。(郵送可)

所管部署

住民福祉部こども政策課

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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