概要
児童手当等受給者または支給対象のお子さんの氏名や住所が変わった場合の手続きです。
※戸籍届出や住民異動届出を行い、氏名や住所の変更が住民基本台帳等の公簿で確認できる場合(長与町内に居住の方の変更)は手続きの必要はありません。
【届出が必要なとき】
・受給者と児童が別居になるとき ※添付の別居監護申立書も提出してください。
・長与町外に住む配偶者・児童が転居するとき
・就職・退職により加入年金が変更されたとき(3歳未満)
※受給者の氏名が変わったことにより、手当の振込口座の名義が変更になる場合は、金融機関変更の届出をしてください。
手続に必要な添付書類
●支払金融機関変更届
●受給者の通帳(名義変更済みのもの)
●別居監護申立書
児童が児童手当受給者と異なる住所に居住している場合に必要となります。
手続方法
支払金融機関変更届にご記入のうえ、受給者の通帳(名義変更済みのもの)の写しを添付して長与町役場こども政策課までご提出ください。
所管部署
住民福祉部こども政策課
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページにてログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:長崎県長与町
手続 :児童手当等に係る氏名変更/住所変更等の届出
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。