長崎県長与町

【長崎県長与町】児童手当等の受給事由消滅の届出

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 以下に該当する人
  • ・国内に住所を有しなくなった
  • ・町外に転出した
  • ・公務員になった
  • ・支給対象児童が施設や里親に入所・措置された
  • ・配偶者との離婚に伴い支給対象児童と別世帯になった
  • ・支給対象児童が死亡した
  • ・支給対象児童が国外に転出した
  • ・支給対象児童の未成年後見人を解任された
  • など
手続を行う人
対象者本人

概要

受給者が児童手当の支給を受ける理由がなくなった場合の手続きです。
受給事由がなくなった場合は届出をしてください。
ただし、支給対象児童が15歳に達した後最初の3月31日を経過する場合は届出の必要はありません。

手続期限

消滅事由が発生したら、速やかに
※手続きが遅れると、支払われた手当の返還が必要な場合があります。
  ご注意ください。

手続書類(様式)

児童手当・特例給付受給事由消滅届

所管部署

住民福祉部こども政策課

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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