概要
毎年6月に「児童手当現況届」の提出をお願いしておりましたが、長与町では令和4年度より、受給者の現況を公簿等で確認することで一部の受給者を除き、「児童手当現況届」の提出が不要となりました。
引き続き現況届の提出が必要となる受給者は離婚協議中で配偶者と別居されている方、施設等受給者(里親)の方等です。
手続期限
毎年6月1日から同月30日までの間
※届出がない場合、手当の支給ができません。
また、期限には時効があり、これを過ぎると受給資格を喪失しますのでご注意ください。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付 現況届
手続に必要な添付書類
●請求者および配偶者の健康保険証の写し
必須
厚生年金・共済年金等に加入している場合
※下記に該当する場合は必要ありません。
・長与町国民健康保険に加入している
・生活保護を受給している
●児童手当等の受給資格に係る継続申立書(同居父母)
受給者が離婚前提等により配偶者と別居している父または母の場合は必須書類となります。
所管部署
住民福祉部こども政策課
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページにてログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:長崎県長与町
手続 :児童手当等の現況届(現年度分)
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
このページを閉じて、マイナポータルトップページの「公金受取口座」から公金受取口座を登録してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページの「公金受取口座」から公金受取口座を変更してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。