概要
介護保険の認定を受けている方が、その心身の状況や住宅の状況に照らし、手すりの取付け等の住宅改修を行う場合に申請を受け付けています。
なお、住宅改修費の支給方法には次の2通りがあります。
・【受領委任払】保険給付分を、町から直接事業者(※)へ支払う(被保険者本人は、自己負担割合に応じた金額を事業者へ支払う)。※受領委任払登録事業者に限ります。
・【償還払】保険給付分を、町から被保険者本人へ支払う(被保険者本人は、一旦全額を事業所へ支払う)。
手続書類(様式)
介護保険法施行規則第76条第1項(第94条第1項)に定める申請書
手続に必要な添付書類
●当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類(住宅の所有者が本人以外の場合のみ)
- 正式名称
- 当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類(住宅の所有者が本人以外の場合のみ)
必須
(住宅改修を行った住宅の所有者が当該居宅要介護被保険者(要支援被保険者)でない場合)当該住宅の所有者が当該住宅について承諾したことが確認できる書類が必要です。
●住宅改修に係る理由書
- 正式名称
- 住宅改修に係る理由書
必須
介護支援専門員その他居宅要介護(要支援)被保険者からの住宅改修についての相談に関する専門的知識及び経験を有する者が作成する書類であって、当該申請に係る住宅改修について必要と認められる理由が記載されているものが必要です。
●見積書(内訳の詳細がわかるもの)
- 正式名称
- 見積書(内訳の詳細がわかるもの)
必須
当該申請に係る住宅改修に要する費用の見積書が必要です。なお、見積書につきましては、複数社【最低2社(その内1社は都道府県等指定の特定福祉用具販売事業者)】から見積書を徴収するようにお願いします。住宅改修対象金額については低い方の見積額を基に審査します。※施工業者につきましては、見積額が高い施工業者を選定しても構いません。
●改修前の写真(日付入り・完成後の状況を示すもの)・平面図
- 正式名称
- 改修前の写真(日付入り・完成後の状況を示すもの)・平面図
必須
当該申請に係る住宅改修の予定の状態を確認できるものが必要です。平面図には、既設(レンタルを含む)手すり、踏み台、スロープ等について図示をお願いします。
●受領委任払に係る委任状
- 正式名称
- 受領委任払に係る委任状
支給方法が【受領委任払】の場合に必要です。
●介護保険各種手続きに関する委任状
- 正式名称
- 介護保険各種手続きに関する委任状
代行者が申請を行う場合に必要です。
●住宅改修に係る確認書
- 正式名称
- 住宅改修に係る確認書
必須
当該申請について、介護給付の適正化の観点から2社以上の見積が必要であることについて、住宅改修に係る理由書作成者から居宅要介護(要支援)被保険者が説明を受けたことを確認できるものが必要です。
手続に必要な持ちもの
・申請者のご本人確認書類
・マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等
・上記手続きに必要な添付書類
・
手続方法
本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口の場合の提出先>
長与町役場健康保険部介護保険課(役場1階 5番窓口)
午前8時45分から午後5時30分まで (土・日・祝日、12月29日~翌年1月3日を除く)
<郵送の場合の提出先>
〒851-2185 長崎県西彼杵郡長与町嬉里郷659番地1 長与町役場健康保険部介護保険課
関連リンク
窓口用・郵送用の申請書はこちらの申請書ダウンロード(介護保険課)のWEBページから介護保険住宅改修申請書をお使いください。
申請書ダウンロード(介護保険課)
所管部署
長与町健康保険部介護保険課
根拠法律・条例等
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その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。
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翌日以降にマイナポータルトップページにてログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:長崎県長与町
手続 :居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(住宅改修前)
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