概要
保育の必要性の認定(支給認定)を受けるための手続きです。保育園(保育所)などの保育施設・保育サービスの定期的な利用を申し込む場合、支給認定を受ける必要があります。
手続期限
保育が必要な理由や就労状況に変更があった日が属する月の末日まで
手続書類(様式)
保育施設等の利用申込と同じ。
手続に必要な添付書類
●就労証明書(2・3号の対象者のみ)
別途原本の提出が必要
※父・母ともに仕事をしている場合は、それぞれの勤務先の証明書が必要となります。
※就労証明書は必ず職場等に提出し、証明を受けてください。なお、必要に応じて勤務先に就労実態等について確認をさせていただく場合があります。
●療養等申告書(別紙1)(2・3号の対象者のみ)
- 正式名称
- 療養等申告書(別紙1)
別途原本の提出が必要
保育を必要とする理由が下記の場合は療養等申告書とその事由を証明する書類を添付してください。
妊娠・出産
疾病・障がい
介護・看護
求職活動
●療養等申告書に添付する証明書類(2・3号の対象者のみ)
別途原本の提出が必要
療養等申告書とともに添付していただく証明書類は以下のとおりです。
妊娠・出産
○母子健康手帳の写し(表紙…保護者氏名の記載があるもの)
疾病・障がい、介護・看護
○医師の診断書(疾病、介護・看護)
○身体障害者手帳の写し(障がい)
※就労や保育が困難である等の旨が記載されているもの
求職活動
○ハローワークカードの写し
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。
手続方法
本サイトにて電子申請を行う他、画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷・出力等していただき、以下手段をご利用いただくことも可能です。
郵送
関連リンク
本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら
http://www.town.makubetsu.lg.jp/kenkou/kosodate/2016-1011-1041-47.html
所管部署
こども課保育係
根拠法律・条例等
- 幕別町保育の必要性の認定に関する条例施行規則第4条
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翌日以降にマイナポータルトップページにてログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:北海道幕別町
手続 :支給認定の申請
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