北海道清水町

【北海道清水町】児童手当現況届

児童手当の現況届

  • オンライン申請
  • 電子署名必須

受付開始日

2023/03/30

制度
児童手当
対象
  • 児童手当の支給を受けている人で以下に該当する人
  • ・法人である未成年後見人、施設等受給者の人
  • ・配偶者と離婚協議中の人
  • ・配偶者等の暴力、DV等によって避難し、住民票上の居住地と異なる人
  • ・支給要件児童の戸籍及び住民票がない人
  • ・その他、清水町で提出が必要と判断された人(例:令和7年1月1日以降に転入された人等)
手続を行う人
対象者本人のみ

概要

現況届は、前年の所得や家族状況などを確認し、受給資格を更新するための届出です。児童手当を受けている人で、提出が必要となる場合には、6月中に養育状況などを町に届出してください。5月に申請された人は対象になりません。

手続期限

毎年6月1日から同月30日までの間

手続に必要な添付書類

●お子さんの属する世帯全員分の住民票の写し

お子さんが申請者と異なる市区町村に居住している場合に必要となります。

●別居監護申立書

受給資格者が対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。

●保護者(受給者)の加入する医療保険の保険者から交付された「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」

受給者の年金区分を把握するために必要となります。
国民年金の人は提出する必要はありません。

●留学先の在学証明書と翻訳書

支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。

●父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証

お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。

●協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書

申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。

所管部署

子育て支援課児童保育係

根拠法律・条例等

  • 清水町児童手当事務取扱規則第11条
  • https://www.town.shimizu.hokkaido.jp/administration/reiki/reiki.html

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