概要
【本手続きについて】
22歳年度末までの子を3人以上養育されている方の内、18歳到達後最初の3月31日を経過してから、22歳到達後最初の3月31日まで(大学生相当年齢)の子を多子加算の算定対象とするために必要な手続きです。
主に、以下に該当する場合に手続きが必要です。
1.18歳年度末到達(高校卒業相当年齢)の子を、到達(卒業)後も継続して養育している場合。
2.子の通学先が二年制大学や専門学校等により、22歳年度末より前に卒業を迎える場合で、卒業後も継続して養育している場合。※継続して養育しない場合は、「児童手当02 児童手当額改定認定請求書/額改定届」から額改定届を提出してください。
【申請方法】
「手続に必要な添付書類」にある①~④の書類を作成の上、ページ最下部の「申請する」から申請してください。
※状況により、別途提出書類が必要となる場合や、直接お話をお伺いすることがあります。
手続期限
【1の場合】4月1日の翌日から15日以内
【2の場合】卒業年月日の翌々日から15日以内
(15日目が土日、祝日、年末年始で閉庁日の場合、直後の開庁日を15日目とします。)
※ 期限までに提出がない場合、多子加算を受けられない月が発生しますので、ご注意ください。
手続に必要な添付書類
●①監護相当・生計費の負担についての確認書
- 正式名称
- 監護相当・生計費の負担についての確認書
必須
確認書をダウンロードして作成、添付してください。
※児童については、卒業後の状況を記入してください。
●②請求者の身元確認書類が鮮明に写されたスキャナ画像または撮影画像[jpeg,jpg,pdf]
- 正式名称
- 請求者の身元確認書類が鮮明に写されたスキャナ画像または撮影画像[jpeg,jpg,pdf]
必須
<1点でよいもの>運転免許証、マイナンバーカード表面、パスポート、住民基本台帳カード(顔写真付)、在留カード等
<2点必要なもの>資格確認書、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、母子手帳、住民票等
●③児童手当 額改定認定請求書
- 正式名称
- 児童手当 額改定認定請求書/額改定届
【1の場合】提出が必要です。
【2の場合】提出は不要です。
関連リンク
https://www.city.yamato.lg.jp/section/ehon_no_machi/age/C/C00007.html
所管部署
こども部 こども総務課 TEL:046-260-5608
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翌日以降にマイナポータルトップページにてログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:神奈川県大和市
手続 :児童手当05 監護相当・生計費の負担についての確認書の提出
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