神奈川県小田原市

小児医療費助成 01医療証の交付申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
小児医療費(子ども医療費)の助成
対象
  • 次の要件をすべて満たすお子さん
  • ・小田原市在住の0歳~中学生
  • ・いずれかの医療保険(健康保険)に加入している
  • ・次のいずれにも該当しない
  •  ア 生活保護を利用している
  •  イ ひとり親家庭等医療費助成を受けることができる
  •  ウ 重度障害者医療費助成を受けることができる
  •  エ 児童福祉施設(一部を除く)または医療費の自己負担額を国・自治体が負担する施設に入所している
  •  オ 里親またはファミリーホームに委託されている
手続を行う人
医療費助成を受けようとする小児の保護者

※申請者は、保護者(父母ともにいる場合は、所得の高い方)です。

概要

小児医療費(子ども医療費)の助成を受けるには、申請を行い、医療証の交付を受ける必要があります。

※本制度では、保護者の所得額により財源として神奈川県補助金が交付されます。そのため、所得額(地方税情報)を確認しているものです。

手続に必要な添付書類

●お子さんの健康保険証(未発行の場合には、お子さんが加入予定の保護者の健康保険証)

必須

●(ケースにより必要)地方税情報の取得に関する同意書(配偶者分)

配偶者が本年・前年・前々年の1月1日に他の市区町村に住所を有していた場合に必要。

この書類は、配偶者自身による「電子署名」または「書面への本人自筆の署名」が必須です。お手数ですが、別途配偶者にオンライン申請「小児医療費助成 02地方税情報の取得に関する同意(配偶者分)」を行っていただくか、様式を印刷して署名したものを郵送してください。 【別途、窓口又は郵送で原本提出が必要な書類です】

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●(ケースにより必要)児童手当等の受給資格に係る申立書(同居優先) と 離婚または離婚協議中であることを証する書類

※児童手当と共通の添付書類です。既に児童手当用に作成されている場合は、同じ画像データを添付してください。

離婚または離婚協議中の場合で、児童と同居している方の父または母が申請するときに必要。ケースにより提出いただく書類が異なるため、「【チラシ】児童手当等の受給資格に係る申立書(同居優先)について」をご覧いただくか、子育て政策課に問い合わせください。

●(ケースにより必要)別居監護申立書

※児童手当と共通の添付書類です。既に児童手当用に作成されている場合は、同じ画像データを添付してください。

別居(国内)の児童を監護(養育)し、生計が同一である場合に必要

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●(ケースにより必要)養子縁組の意思がある旨の申立書

※児童手当と共通の添付書類です。既に児童手当用に作成されている場合は、同じ画像データを添付してください。

未届だが養子縁組の意思がある場合に必要

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●(ケースにより必要)養育申立書

※児童手当と共通の添付書類です。既に児童手当用に作成されている場合は、同じ画像データを添付してください。

父、母、未成年後見人または父母指定者のいずれにも養育されない児童を養育している場合に必要

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●(ケースにより必要)配偶者等が児童を監護せず、又は児童と生計が同一でない旨の申立書など

※児童手当と共通の添付書類です。既に児童手当用に作成されている場合は、同じ画像データを添付してください。

父または母が児童を監護(養育)せず、または児童と生計同一でない場合に必要。ケースにより提出いただく書類が異なるため、子育て政策課に問い合わせください。

●(ケースにより必要)戸籍及び住民票に記載の無い児童に関する申立書 と 無戸籍児童に係る母子健康手帳の直近の乳幼児健診の記録または在園・在学証明書

※児童手当と共通の添付書類です。既に児童手当用に作成されている場合は、同じ画像データを添付してください。

離婚後300日以内に出生した等の理由により、児童が無戸籍の状態である場合に必要 【別途、窓口又は郵送で原本提出が必要な書類です】

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●(ケースにより必要)本年・前年の1月1日に海外在住であったことが分かる書類(パスポートの本人確認ページ及び出入国日が分かるページ、航空チケットの半券、戸籍の附票又は海外在住の申立書)

※児童手当と共通の添付書類です。既に児童手当用に作成されている場合は、同じ画像データを添付してください。

本年・前年の1月1日に海外在住であったため、国内のいずれの市区町村においても市区町村民税が課税されていない場合に必要

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●(ケースにより必要)措置委託解除通知書など

※児童手当と共通の添付書類です。既に児童手当用に作成されている場合は、同じ画像データを添付してください。

児童が児童福祉施設等を退所し、または里親への委託が解除された場合(保護者の元に戻る場合)に必要

手続方法

電子申請、郵送、窓口(市役所5階子育て政策課)
※一般的な出生、転入に伴う手続は、住民窓口(マロニエ・いずみ・こゆるぎ)でも受け付けています。

関連リンク

小児医療費助成制度について

所管部署

子育て政策課

根拠法律・条例等

  • 小田原市小児医療費助成条例

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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