神奈川県小田原市

児童手当 13監護相当・生計費の負担についての確認書

  • オンライン申請
制度
児童手当
対象
  • 養育している子の中に18歳の誕生日以後最初の4月1日から22歳の誕生日(4月1日生まれの場合、誕生日の前日)以後最初の3月31日までの間にある子がいる場合で、その子の「学生・無職」や「同居・別居」の区分が変わったなど、過去に提出した「監護相当・生計費負担についての確認書」の記載事項に変更があった人
手続を行う人
対象者(児童手当の受給者)本人

概要

過去に提出した「監護相当・生計費の負担についての確認書」に記載した「職業等(学生・無職など)」や「監護相当の状況(同居・別居など)」、「生計費の負担の状況(生活費・学費など)」に変更があった場合、確認書の再提出が必要になります。

※養育する「0歳~22歳の誕生日(4月1日生まれの場合、誕生日の前日)以後最初の3月31日までの間にある子」の合計人数が3人以上の場合、提出が必要(2人以下の場合、手当額に影響がないため提出不要)。

手続期限

事由発生日(例:3月31日卒業であれば翌月1日、住所変更であれば変更日)の翌日から15日以内(市から手続案内があった場合、その期限日)

手続方法

電子申請、郵送、窓口(市役所5階子育て政策課)

関連リンク

児童手当について

所管部署

子育て政策課

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