神奈川県座間市

防火・防災管理者選任(解任)届出

防火・防災管理者選任(解任)届出

  • オンライン申請
制度
火災予防
対象
  • 管理権原者
手続を行う人
管理権原者又は一部委託を受けた関係のある者

概要

防火(防災)管理者を選任又は解任した場合に届け出る手続きです。

手続期限

防火(防災)管理者を選任したとき、又は解任したとき

手続書類(様式)

防火・防災管理者選任(解任)届出

手続に必要な添付書類

●資格を証する書面

正式名称
甲種防火管理者(令3条1項1号、規則2条1項) 例:甲種防火管理講習修了証、市町村消防団員で3年以上管理監督的な職にあったことを証明する書面など 乙種防火管理者(令3条1項2号、規則2条1項) 例:乙種防火管理講習修了証、市町村消防団員で3年以上管理監督的な職にあったことを証明する書面など 防災管理者(令47条1項、規則51条の5) 例:防災管理に関する講習修了証、市町村消防団員で3年以上管理監督的な職にあったことを証明する書面など
必須

防火、防災管理者の資格を有する者であることを証する書類です。
添付書類が登録できない場合は、申請時に「添付書類一覧表」を登録し、その後届く「電子申請完了メール」に「添付書類一覧表」及び添付書類を添付してそのまま届出先の消防本部へ転送してください(記載されている「受付番号」は削除しないでください)。
申請先消防本部アドレス:syoubou2@city.zama.kanagawa.jp

●別添資料1(消防法施行令第2条を適用する対象物)

正式名称
消防法施行令第2条を適用する対象物(名称、用途、収容人員)

入力欄に消防法施行令第2条(同一敷地内に管理権原者が同一となる防火対象物が複数棟存在する場合は、防火管理上、それらの対象物は1つの防火対象物とみなされます。)を適用する対象物(名称、用途、収容人員)を書ききれないときに添付する任意様式の書類です。消防法施行令第2条に該当しない場合は不要です。

●別添資料2(消防法施行令第3条第3項を適用する対象物)

正式名称
消防法施行令第3条第3項を適用する対象物(名称、用途、収容人員)

入力欄に消防法施行令第3条第3項(甲種防火対象物で管理権原者が複数となる場合、各占有部分の収容人員が各用途単体の場合の選任義務人数を下回る場合には、その部分の防火管理について、乙種防火管理者とすることができます。)を適用する対象物(名称、用途、収容人員)を書ききれないときに添付する任意様式の書類です。消防法施行令第3条第3項に該当しない場合は不要です。

●別添資料3(その他必要事項)

正式名称
その他必要事項に関する書類

入力内容が多岐にわたるなど入力欄に書ききれないときに添付する任意様式の書類です。

手続に必要な持ちもの

なし

手続方法

本フォーム又は窓口で、必要書類を提出してください。
<窓口の場合の提出先>
 座間市消防本部(座間市相武台一丁目48番1号)
 午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)

関連リンク

詳しくはこちら 座間市ホームページ

防火・防災管理者選任(解任)届出

所管部署

座間市消防本部予防課査察指導係

根拠法律・条例等

  • 防火管理
  • 消防法第8条
  • 消防法施行令第3条
  • 消防法施行規則第3条の2
  • 防災管理
  • 消防法第36条
  • 消防法施行令第47条
  • 消防法施行規則第51条の9

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