概要
工事整備対象設備等の工事(新設・増設など)を行う場合に届け出る手続きです。
手続期限
工事整備対象設備等の工事着手の10日前まで
手続に必要な添付書類
●別添資料
- 正式名称
- 消防用設備等の工事の設計に関する図書等
工事整備対象設備等着工届出に係る必要な書類です。
手続方法
本フォーム、窓口又は郵送で必要書類を提出してください。郵送の場合は、恐れ入りますが、切手を貼り、返信先を記入した封筒を同封してください。
<窓口又は郵送の場合の提出先>
逗子市消防本部(逗子市桜山2丁目3番31号)
午前8時30分から午後5時まで (土曜・日曜・祝日を除く)
関連リンク
詳しくはこちらのWEBページをご覧ください。
日本消防設備安全センター
所管部署
逗子市消防本部 消防予防課
根拠法律・条例等
- 消防法第17条の14
- 消防法施行規則第33条の18
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市区町村:神奈川県逗子市
手続 :工事整備対象設備等着工届出
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