神奈川県綾瀬市

児童手当等の受給資格の認定請求(はじめての申請)

  • オンライン申請(外部サイト)

受付開始日

2017/07/01

制度
児童手当
対象
  • 【対象】
  • 新たに受給資格を得た人で、具体的には次のような例があります。
  • ・お子さんが生まれた
  • ・市外から転入した(国外から転入した)
  • ・公務員を退職した
  • ・養子縁組をした(再婚による配偶者のお子さんとの養子縁組含む)
  • ・単身赴任で海外に赴任していたが、帰国してお子さんを監護するようになった
  • ・施設や里親に入所・措置されていた支給対象児童を監護するようになった
  • ・海外で暮らしていたお子さんが転入し監護するようになった
  • ・離婚をして支給対象児童と共に現在受給している人と別世帯になった(離婚協議中の別居含む)
  • ・現在受給している人が受給できなくなったため新たに受給資格者となった(逮捕・拘禁や行方不明、亡くなったなど)
  • ・配偶者からの暴力のため支給対象児童と共に現在受給している人と別居した
  • など
手続を行う人
対象者本人のみ

概要

児童手当等を受給するには、受給資格および児童手当の額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください。

手続期限

出生日や転出予定日の翌日から15日以内
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

手続書類(様式)

児童手当・特例給付認定請求書
※申請には次のものをご用意ください。
1 請求者の認印(スタンプで無いもの)
2 請求者本人名義の預金通帳等(ゆうちょ銀行の場合は、振込用店名、口座番号が記入できる場合に限ります)
3 請求者本人の健康保険証の写し(会社員等で、厚生年金に加入している場合)
4 請求者のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカードやマイナンバー通知カード等)
5 配偶者のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカードやマイナンバー通知カード等)
6 別居している児童がいる場合、該当する児童のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカードやマイナンバー通知カード等)

手続に必要な添付書類

●請求者本人の健康保険証の写し(会社員等で、厚生年金に加入している場合)

必須

会社員等で、厚生年金に加入している場合は、請求者本人の健康保険証の写しを提出してください。綾瀬市の国民健康保険に加入している場合は、提出は必要ありません。

●パスポートの写し(1月1日以降に国外から転入した方は提出してください。)

国外からの転入等で、1月1日時点で国内に住所がないときに提出してください。1月1日に国外に居住していた場合、国内のどこにも住民登録をしていなかったことを、パスポートの出入国記録(本人確認のページと、出国日や入国日のスタンプが押されるページ)で確認しています。

●所得の申告についての申立書(1月1日以降に国外から転入した方は提出してください。)

国外からの転入等で1月1日時点で国内に住所がないときは、パスポートの写しで確認をとっていますが、パスポートを更新した場合や、スタンプを押さずに出入国した場合など、パスポートで確認が出来ない場合は、申立書を提出してください。

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●別居監護申立書(児童と別居している方は提出してください。)

受給者と子どもが別居しているときは、別居監護申立書を提出してください。

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●児童手当等に係る海外留学に関する申立書(子どもが父母と同居しておらず、留学のために国外に居住している場合は提出してください。)

子どもの父母が国内に居住し、子どものみが留学のために国外に居住している場合は、児童手当等に係る海外留学に関する申立書を提出してください。

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●留学先の在学証明書と翻訳書(子どもが父母と同居しておらず、留学のために国外に居住している場合は提出してください。)

別途原本の提出が必要

子どもの父母が国内に居住し、子どものみが留学のために国外に居住している場合は、児童手当等に係る海外留学に関する申立書と併せて、留学先の学校等が発行した在学証明書と日本語の翻訳書(第三者が翻訳したもの)を提出してください。

●留学する前3年間日本に居住していたことがわかる書類(戸籍の附票等)(子どもが父母と同居しておらず、留学のために国外に居住している場合は提出してください。)

別途原本の提出が必要

子どもの父母が国内に居住し、子どものみが留学のために国外に居住している場合は、児童手当等に係る海外留学に関する申立書と併せて、留学する前3年間日本に居住していたことがわかる書類(戸籍の附票等)を提出してください。留学前の過去6 年間において、本市に引き続き居住していた場合は、必要はありません。

●児童手当・特例給付の受給資格に係る申立書(離婚前提)(子どもの父母が離婚前提で別居となった場合で、子どもと同居する方が新たに児童手当を請求する場合は提出してください。)

子どもの父母が離婚前提で別居となった場合で、子どもと同居する方が新たに児童手当を請求する場合は、児童手当・特例給付の受給資格に係る申立書(離婚前提)を提出してください。申立書には、「離婚前提の別居であることが公的に証明できる書類」を必ず添付してください。

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●離婚前提の別居であることが公的に証明できる書類(子どもの父母が離婚前提で別居となった場合で、子どもと同居する方が新たに児童手当を請求する場合は提出してください。)

子どもの父母が離婚前提で別居となった場合で、子どもと同居する方が新たに児童手当を請求する場合は、児童手当・特例給付の受給資格に係る申立書(離婚前提)と併せて、離婚前提の別居であることが公的に証明できる書類として、次のいずれかを提出してください。
・協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本
・家庭裁判所への離婚協議の申入れの控えと、調停期日呼出状の写し
・家庭裁判所における事件係属証明書
・離婚調停不成立証明書
・離婚協議について、弁護士に依頼していることが明記している書類(弁護士が任意で作成)
・離婚の話し合い中であることが明記されている公正証書
など。

●児童手当の受給に係る申立書(未成年後見人)(児童手当を申請する方が、未成年後見人として子どもを監護・養育している場合は提出してください。)

児童手当を申請する方が、未成年後見人として子どもを監護・養育している場合は、児童手当の受給に係る申立書(未成年後見人)を提出してください。

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●未成年後見人に就任した旨が記載してある、子どもの戸籍謄本(児童手当を申請する方が、未成年後見人として子どもを監護・養育している場合は提出してください。)

別途原本の提出が必要

受給資格者が未成年後見人として子どもを監護・養育している場合、児童手当の受給に係る申立書(未成年後見人)と併せて、未成年後見人に就任した旨が記載してある、子どもの戸籍謄本を提出してください。受給資格者が未成年後見人として指定されていることを、戸籍謄本により確認しています。

●父母指定者指定届(受領証)(国外に居住している父母によって、児童手当を受給する者として指定された方は提出してください。)

父母が国外に居住し、子どもが国内に居住する場合、父母の代わりに児童手当等を受給する人を「父母指定者」と呼びます。国外に居住している父母によって、児童手当を受給する者として指定された方は、父母指定者指定届(受領証)を提出してください。父母指定者と子どもが別居している場合は、父母指定者指定届受領証も提出してください。

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●父母の居住状況がわかるもの(国外に居住している父母によって、児童手当を受給する者として指定された方は提出してください。)

別途原本の提出が必要

父母指定者に指定されている方は、父母指定者指定届(受領証)と併せて、父母の居住状況がわかるものとして、父母の居住地の日本領事館等で発行される在留証明を提出してください。

●養育申立書(父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていないお子さんを養育している場合は提出してください。)

父母や未成年後見人、父母指定者のいずれにも養育されていないお子さんを養育している場合は、養育申立書を提出してください。

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手続方法

市役所窓口での申請のほか、郵送での提出も受け付けています。(郵送の場合は市の収受日を届出日として受け付けます。)

関連リンク

本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら

https://www.city.ayase.kanagawa.jp/soshiki/kodomomiraika/shinseishodownlord/4882.html

所管部署

健康こども部 こども未来課

根拠法律・条例等

  • 綾瀬市児童手当等事務取扱規則

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