概要
唐津市で児童手当を受給している人に、第2子以降のお子さんが生まれたなど養育するお子さんが増えた場合や、逆に養育するお子さんが減った場合に、額改定の請求または届出をしてください。
手続期限
増額又は減額した事由の発生日(出生日など)の翌日から15日以内
改定後の額での支給は、請求した月の翌月分から行われます。ただし、出生日などの翌日から15日以内の届け出の場合は、出生日などの翌月分から改定後の額で支給されます。
手続書類(様式)
児童手当 額改定認定請求書/額改定届
手続に必要な添付書類
●別居監護申立書
受給者が支給対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。
●監護・生計維持申立書
父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていないお子さんを養育している場合に必要となります。
●監護相当・生計費の負担についての確認書
受給者が、支給対象児童(0~18歳年度末までの子)とその兄姉等(18歳年度末の翌日~22歳年度末までの子(大学生年代))を合わせて3人以上養育している場合に、大学生年代の子を多子加算のカウント対象とするために必要になります。
※書類中の職業等欄で「その他」を選ばれた場合は、監護状況や生計費を負担していることの分かる書類も必要になります。
※多子加算とは、支給対象児童が第3子以降の場合に支給金額を加算するものです。
手続に必要な持ちもの
唐津市ホームページをご参照ください。
手続きについてご不明点がある場合はお問い合わせください。
手続方法
こども家庭課または各市民センターの窓口、郵送、マイナンバーカードを利用した電子申請での届出が可能です。
なお、内容確認のため、後日ご連絡することがあります。
関連リンク
児童手当に関する各種手続きについて詳しくはこちら
児童手当の支給(唐津市ホームページ)
所管部署
福祉こども部こども家庭課
根拠法律・条例等
- 児童手当法
- 児童手当法施行令
- 児童手当法施行規則
- 唐津市児童手当事務取扱規則
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市区町村:佐賀県唐津市
手続 :児童手当の額改定(増額・減額)
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