佐賀県唐津市

【佐賀県唐津市】児童手当の額改定(増額・減額)

児童手当の額の改定の請求及び届出

  • オンライン申請
  • 電子署名必須

受付開始日

2023/01/04

制度
児童手当
対象
  • 増額の場合:
  • 既に児童手当を受給している人で、具体的には次のような例があります。
  • ・新たにお子さん(第2子以降)が生まれ支給対象児童が増えた
  • ・養子縁組等により監護する支給対象児童が増えた(再婚による配偶者のお子さんとの養子縁組含む)
  • ・施設や里親に入所・措置されていたお子さんを監護するようになり支給対象児童が増えた
  • ・海外で暮らしていたお子さんが転入し監護するようになり支給対象児童が増えた
  • 減額の場合:
  • 既に児童手当を受給している人で具体的には次のような例があります。
  • ・支給対象児童の一部が施設や里親に入所・措置されて支給対象児童が減った
  • ・配偶者との離婚に伴い支給対象児童の一部と別世帯になり支給対象児童が減った
  • ・お子さんが死亡し、監護している支給対象児童が減った
  • ・お子さんを監護しなくなった
  • ・支給対象児童が国外に転出(留学は除く)して監護しているお子さんが減った
手続を行う人
受給者本人

概要

唐津市で児童手当を受給している人に、第2子以降のお子さんが生まれたなど養育するお子さんが増えた場合や、逆に養育するお子さんが減った場合に、額改定の請求または届出をしてください。

手続期限

増額又は減額した事由の発生日(出生日など)の翌日から15日以内
改定後の額での支給は、請求した月の翌月分から行われます。ただし、出生日などの翌日から15日以内の届け出の場合は、出生日などの翌月分から改定後の額で支給されます。

手続書類(様式)

児童手当 額改定認定請求書/額改定届

手続に必要な添付書類

●別居監護申立書

受給者が支給対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。

●監護・生計維持申立書

父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていないお子さんを養育している場合に必要となります。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●監護相当・生計費の負担についての確認書

受給者が、支給対象児童(0~18歳年度末までの子)とその兄姉等(18歳年度末の翌日~22歳年度末までの子(大学生年代))を合わせて3人以上養育している場合に、大学生年代の子を多子加算のカウント対象とするために必要になります。
※書類中の職業等欄で「その他」を選ばれた場合は、監護状況や生計費を負担していることの分かる書類も必要になります。
※多子加算とは、支給対象児童が第3子以降の場合に支給金額を加算するものです。

手続に必要な持ちもの

唐津市ホームページをご参照ください。
手続きについてご不明点がある場合はお問い合わせください。

手続方法

こども家庭課または各市民センターの窓口、郵送、マイナンバーカードを利用した電子申請での届出が可能です。
なお、内容確認のため、後日ご連絡することがあります。

関連リンク

児童手当に関する各種手続きについて詳しくはこちら

児童手当の支給(唐津市ホームページ)

所管部署

福祉こども部こども家庭課

根拠法律・条例等

  • 児童手当法
  • 児童手当法施行令
  • 児童手当法施行規則
  • 唐津市児童手当事務取扱規則

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