概要
児童手当を受給するには、受給資格および児童手当の額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください。
手続期限
出生日や転出予定日(異動日)の翌日から15日以内
児童手当は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
手続書類(様式)
児童手当 認定請求書
手続に必要な添付書類
●受給者名義の通帳又はキッシュカードの写し
必須
●受給者本人の健康保険資格がわかるもの(資格情報のお知らせ又は資格確認証など)の写し、又は年金加入証明書
必須
●別居監護申立書
受給者が支給対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。
●監護・生計維持申立書
父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていないお子さんを養育している場合に必要となります。
●監護相当・生計費の負担についての確認書
受給者が、支給対象児童(0~18歳年度末までの子)とその兄姉等(18歳年度末の翌日~22歳年度末までの子(大学生年代))を合わせて3人以上養育している場合に、大学生年代の子を多子加算のカウント対象とするために必要になります。
※書類中の職業等欄で「その他」を選ばれた場合は、監護状況や生計費を負担していることの分かる書類も必要になります。
※多子加算とは、支給対象児童が第3子以降の場合に支給金額を加算するものです。
手続に必要な持ちもの
唐津市ホームページをご参照ください。
手続きについてご不明点がある場合はお問い合わせください。
手続方法
こども家庭課または各市民センターの窓口、郵送、マイナンバーカードを利用した電子申請での届出が可能です。
なお、内容確認のため、後日ご連絡することがあります。
関連リンク
児童手当に関する各種手続きについて詳しくはこちら
児童手当の支給(唐津市ホームページ)
所管部署
福祉こども部こども家庭課
根拠法律・条例等
- 児童手当法
- 児童手当法施行令
- 児童手当法施行規則
- 唐津市児童手当事務取扱規則
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市区町村:佐賀県唐津市
手続 :児童手当の認定請求(新規)
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