佐賀県唐津市

【佐賀県唐津市】児童手当の現況届

  • オンライン申請
  • 電子署名必須

受付期間

毎年06/01 - 06/30

制度
児童手当
対象
  • 児童手当の受給者のうち以下に該当する人
  • ・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実態と異なる人
  • ・児童の戸籍や住民票がない人
  • ・離婚協議中で配偶者と別居されている人
  • ・法人である未成年後見人、施設等の受給者
  • ・その他、市から提出の案内があった人
手続を行う人
受給者本人

概要

現況届は、前年の所得や家族状況などを確認し、受給資格を更新するための届出です。令和4年6月の法改正により、原則提出が不要になりました。現況届の提出が必要な人については、毎年6月頃に必要書類を通知とともに郵送しております。

手続期限

毎年6月1日から同月30日までの間

手続書類(様式)

児童手当 現況届

手続に必要な添付書類

●別居監護申立書

受給者が対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。

●児童手当の受給資格に係る申立書(同居父母)

受給者が離婚協議中などにより配偶者と別居しており、支給対象児童と同居している場合に必要となります。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●児童手当の受給資格に係る申立書(未成年後見人)

受給者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、養育している場合に必要となります。

●監護・生計維持申立書

父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていないお子さんを養育している場合に必要となります。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●監護相当・生計費の負担についての確認書

受給者が、支給対象児童(0~18歳年度末までの子)とその兄姉等(18歳年度末の翌日~22歳年度末までの子(大学生年代))を合わせて3人以上養育している場合に、大学生年代の子を多子加算のカウント対象とするために必要になります。
※書類中の職業等欄で「その他」を選ばれた場合は、監護状況や生計費を負担していることの分かる書類も必要になります。
※多子加算とは、支給対象児童が第3子以降の場合に支給金額を加算するものです。

手続に必要な持ちもの

本人確認書類(マイナンバーカード等)

※状況に応じて必要なものが異なりますので、手続きについてご不明点がある場合はお問い合わせください。

手続方法

こども家庭課または各市民センターの窓口、郵送、マイナンバーカードを利用した電子申請での届出が可能です。
なお、内容確認のため、後日ご連絡することがあります。

関連リンク

児童手当に関する各種手続きについて詳しくはこちら

児童手当の支給(唐津市ホームページ)

所管部署

福祉こども部こども家庭課

根拠法律・条例等

  • 児童手当法
  • 児童手当法施行令
  • 児童手当法施行規則
  • 唐津市児童手当事務取扱規則

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