佐賀県神埼市

【佐賀県神埼市】児童手当の額の増額・減額の申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 既に児童手当を受給しており、新たに養育するお子さんが増えた(減った)人
  • 増額の場合:
  • (例)
  • ・新たにお子さんが生まれた
  • ・養子縁組等により養育するお子さんが増えた
  • ・施設等を退所したことにより養育するお子さんが増えた
  • など
  • 減額の場合:
  • (例)
  • ・お子さんが施設等に入り、養育されるお子さんが減った
  • ・別居等により養育するお子さんが減った
  • ・お子さんが亡くなった
  • など
手続を行う人
対象者(児童手当の受給者)本人

概要

受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。

手続期限

増額については、請求した月の翌月分から改定後の額で支給が行われます。ただし、事由発生日(出生日など)が月末に近い場合、請求が翌月になっても事由発生日の翌日から15日以内の申請であれば、請求月から支給します。請求が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

手続書類(様式)

児童手当額改定認定請求書/額改定届

手続に必要な添付書類

●(ケースにより必要)受給資格者の健康保険証

2歳以下の児童を監護(養育)している場合に必要。記号・番号の部分は見えないように隠してください(隠されていない場合は、提出後に市側で黒塗り等を行います)。
生活保護利用などにより、健康保険に加入していない場合は不要です。
添付書類を事前にご準備のうえ、添付書類登録ページよりアップロードしてください。

●(ケースにより必要)別居監護申立書

請求日時点で、請求者がお子さんと別居している場合に必要です。様式に記入のうえ、添付書類を事前にご準備のうえ、添付書類登録ページよりアップロードしてください。

●(ケースにより必要)児童手当の受給資格に関する申立書(同居優先) と 離婚または離婚協議中であることを証する書類

別途原本の提出が必要

離婚または離婚協議中の場合で、児童と同居している父または母が申請するときに必要です。ケースにより提出いただく書類が異なるため、こども家庭課へお問い合わせください

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●(ケースにより必要)監護相当・生計費の負担についての確認書

児童(18歳の誕生日以後の最初の3月31日(4月1日生まれの場合、誕生日の前日)までの間にある者)と経済的負担(監護に相当する日常生活上の世話や必要な保護並びに生計費の負担を行っていること)のある児童の兄姉等(18歳の誕生日以後最初の4月2日から22歳の誕生日(4月1日生まれの場合、誕生日の前日)以後最初3月31日までの間にある子)の合計人数が3人以上の場合に必要となります。様式に記入のうえ、添付書類登録ページよりアップロードしてください。

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●(ケースにより必要)児童手当に係る海外留学に関する申立書 と 海外留学先の在学証明書(日本語訳付き)

別途原本の提出が必要

児童が単身で海外留学をしている場合に必要です(支給対象となるのは、出国後3年間)

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●(ケースにより必要)児童手当に係る海外留学に関する申立書(児童の兄姉等用) と 海外留学先の在学証明書(日本語訳付き)

別途原本の提出が必要

児童の兄姉等(18歳の誕生日以後最初の4月2日から22歳の誕生日(4月1日生まれの場合、誕生日の前日)以後最初の3月31日までの間にある子)が単身で海外留学をしている場合に必要です(支給対象となるのは、出国後4年間)

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●(ケースにより必要)養育申立書

父、母、未成年後見人または父母指定者のいずれにも養育されていない児童を養育している場合に必要です。様式に記入のうえ、添付書類登録ページよりアップロードしてください。

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●(ケースにより必要)施設等の退所日または措置解除日がわかる書類

施設や里親に入所または措置されていた児童を監護・養育するようになった場合に添付が必要です。添付書類登録ページよりアップロードしてください。

手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。

手続方法

後日来庁いただき、手続きを行っていただく場合があります。画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷していただき提出することも可能です。

所管部署

こども家庭課

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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