概要
地震や風水害等による建物の被害の程度について、証明する罹災証明書を発行する手続きを行うことができます。(火災を除く)
・罹災証明書は建物の被害の程度について証明するものです。
・罹災証明書は被害認定調査を行っている必要があります。ただし、お住まいの建物の被害が軽微(準半壊に至らない(一部損壊))な場合は、自己判定方式という方法で被害認定調査を省略することができます。
・上記の調査を行ったか不明な場合や自己判定方式については、下の問い合わせ先までご連絡ください。
手続書類(様式)
罹災証明申請書
手続に必要な添付書類
●被害箇所の写真(原則任意ですが、自己判定調査を希望する場合は、被害箇所を撮影した写真の添付が必須となります。)
※自己判定調査
・自己判定調査では、被害箇所を撮影した写真等による確認をもって調査に代えるため、現地調査は行いません。
・自己判定調査で交付できる罹災証明書は、住家の被害の程度が「準半壊に至らない(一部損壊)」に該当する場合のみとなります。
手続に必要な持ちもの
申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)の写し
手続方法
本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
防災危機管理課(市役所3階)
千代田支所総務係
脊振支所総務係
午前8時30分から午後5時00分まで
所管部署
神埼市防災危機管理課 TEL:0952-37-0104
根拠法律・条例等
- 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2
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翌日以降にマイナポータルトップページにてログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:佐賀県神埼市
手続 :【災害】罹災証明書の発行申請
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