概要
児童手当を受給するには、受給資格および児童手当の額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください。※常勤の公務員の方(独立行政法人、国立大学法人等の職員を除く)は勤務先に申請してください。
手続期限
出生日や転入した日(異動日)の翌日から15日以内
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
手続書類(様式)
児童手当認定請求書
手続に必要な添付書類
●請求者の健康保険証
必須
記号・番号の部分は見えないように隠してください(隠されていない場合は、提出後に市側で黒塗り等を行います)。
生活保護利用により、健康保険に加入していない場合は不要
●請求者の通帳またはキャッシュカード
必須
請求者名義の通帳またはキャッシュカードに限ります。配偶者名義や児童名義の口座を振込口座とすることはできません。添付書類を事前にご準備のうえ、添付書類登録ページよりアップロードしてください。
●(ケースにより必要)別居監護申立書 ※支給対象となる児童と別居している場合
受給資格者が対象となる児童と別居している場合に必要です。様式に記入のうえ、添付書類登録ページよりアップロードしてください。
●(ケースにより必要)監護相当・生計費の負担についての確認書
児童(18歳誕生日以後の最初の3月31日(4月1日生まれの場合、誕生日の前日)までの間にある者)と経済的負担(監護に相当する日常生活上の世話や必要な保護並びに生計費の負担を行っていること)のある児童の兄姉等(18歳の誕生日以後最初の4月2日から22歳の誕生日(4月1日生まれの場合、誕生日の前日)以後最初の3月31日までの間にある子)の合計人数が3人以上の場合に必要となります。様式に記入のうえ、添付書類登録ページよりアップロードしてください。
●(ケースにより必要)児童手当に係る海外留学に関する申立書 と 海外留学先の在学証明書(日本語訳付き)
別途原本の提出が必要
児童が単身で海外留学をしている場合に必要です(支給対象となるのは、出国後3年間)
●(ケースにより必要)児童手当に係る海外留学に関する申立書(児童の兄姉等用) と 海外留学先の在学証明書(日本語訳付き)
別途原本の提出が必要
児童の兄姉等(18歳の誕生日以後最初の4月2日から22歳の誕生日(4月1日生まれの場合、誕生日の前日)以後最初の3月31日までの間にある子)が単身で海外留学をしている場合に必要です(支給対象となるのは、出国後4年間)
●(ケースにより必要)児童手当の受給資格に係る申立書(同居優先) と 離婚または離婚協議中であることを証する書類 ※事前に要相談
別途原本の提出が必要
離婚または離婚協議中の場合で、児童と同居している父または母が申請するときに必要です。ケースにより提出いただく書類が異なるため、こども家庭課へお問い合わせください
●(ケースにより必要)父母指定者指定届(父母指定者指定届受領証)
別途原本の提出が必要
父母が海外在住のために、国内居住の児童を監護(養育)し、児童と生計同一の者を児童手当の受給者として指定する場合に必要です(児童が他の市区町村に居住している場合、父母指定者指定届は、児童が居住する市区町村に提出します。後日、その市区町村から父母指定者指定届受領証が交付されますので、これを神埼市に提出してください)
●(ケースにより必要)児童手当の受給資格に係る申立書(未成年後見人) と 未成年後見人のある児童の戸籍抄本・戸籍謄本など
別途原本の提出が必要
未成年後見人が申請するときに必要です
●(ケースにより必要)養育申立書
父、母、未成年後見人または父母指定者のいずれにも養育されていない児童を養育している場合に必要です。様式に記入のうえ、添付書類登録ページよりアップロードしてください。
●(ケースにより必要)児童手当の受給資格に関する申立書(配偶者からの暴力のため住民票上の住所地と異なる市区町村に居住している方) ※事前に要相談
配偶者からの暴力のため、住民票所在地でない神埼市の住所に居住している場合に必要です。別途必要がありますので、こども家庭課へお問い合わせください
●(ケースにより必要)戸籍及び住民票に記載のない児童に関する申立書 と 無戸籍児童に係る母子健康手帳の直近の乳幼児健診の記録または在園・在学証明書
別途原本の提出が必要
離婚後300日以内に出生した等の理由により、養育している児童が無戸籍の状態である場合に必要です
●(ケースにより必要)公務員の退職に係る退職辞令、支給事由消滅通知書など
常勤の公務員(独立行政法人、国立大学法人等の職員を除く)を退職した場合に必要です。添付書類登録ページよりアップロードしてください。
●(ケースにより必要)施設等の退所日または措置解除日がわかる書類
施設や里親に入所または措置されていた児童を監護・養育するようになった場合に添付が必要です。添付書類登録ページよりアップロードしてください。
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には、別途各自治体窓口にお問い合わせください。
手続方法
後日来庁いただき、手続きを行っていただく場合があります。画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの請求書を印刷いただき提出することも可能です。
所管部署
こども家庭課
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページにてログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:佐賀県神埼市
手続 :児童手当 認定請求(新規申請)
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
このページを閉じて、マイナポータルトップページの「公金受取口座」から公金受取口座を登録してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページの「公金受取口座」から公金受取口座を変更してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。