概要
介護保険の要介護・要支援認定を受けている方が、その心身の状況や住宅の状況に照らし、手すりの取付けや段差の解消等の小規模な住宅改修を行う場合に申請を受け付けています。
手続期限
住宅改修前(着工前)に提出をお願いします。
※毎週水曜日までの申請分を翌週水曜日に承認し、決定通知書を送りますので、その後に着工をお願いします。承認前に着工した場合は、給付の対象とならないことがあります。
手続書類(様式)
介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費事前承認申請書
手続に必要な添付書類
●住宅改修が必要な理由書(申請日の1カ月前までに介護支援専門員等の専門職が作成したもの)
- 正式名称
- 住宅改修が必要な理由書(申請日の1カ月前までに介護支援専門員等の専門職が作成したもの)
必須
●工事費内訳書(工事箇所ごとに費用の内訳が分かるもの)
- 正式名称
- 工事費内訳書(工事箇所ごとに費用の内訳が分かるもの)
必須
●改修に使用する材料のカタログの写し等
- 正式名称
- 改修に使用する材料のカタログの写し等
必須
使用する材料の概要(金額を含む)が記載された書面
●住宅改修を行う住宅の平面図
- 正式名称
- 住宅改修を行う住宅の平面図
必須
●住宅改修予定箇所確認書
- 正式名称
- 住宅改修予定箇所確認書
必須
申請日の1カ月前までに撮影した日付入りの写真と施工予定図が必要です。
段差解消工事の場合は、現状の段差、間口の広さが分かるようスケール入りの写真が必要です。
●住宅改修承諾書(別途原本の提出が必要)
- 正式名称
- 住宅改修承諾書(別途原本の提出が必要)
別途原本の提出が必要
公営住宅や借家など、住宅改修を行う住宅の所有者が対象者ご本人でない場合は所有者の承諾書が必要です。
手続に必要な持ちもの
マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等
※電子申請の際にはマイナンバーカードによる電子署名が必要となります。
手続方法
本フォームによる電子申請、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<提出先>
健康課(市役所1階)
武雄市武雄町大字昭和12番地10 電話番号:0954-23-9125
午前8時30分から午後5時まで (土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)
<電子申請による申請以外の場合>
杵藤地区広域市町村圏組合 介護保険事務所 給付係
住所:〒849-1304 鹿島市大字中村917番地2 電話番号:0954-69-8221
午前8 時30 分から午後5 時15分まで (土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)
【注意事項】
申請内容や添付書類に不備があった場合は、申請保留扱いとなり、不備がすべて解消された日を受付日とします。
改修の必要性や内容を審査した結果、予定した工事の全てが対象とならないことがあります。
関連リンク
杵藤地区広域市町村圏組合ホームページ
※様式等はこちらの「申請・届出様式」のページからダウンロードできます。
杵藤地区広域市町村圏組合ホームページ
所管部署
杵藤地区広域市町村圏組合 介護保険事務所 給付係
根拠法律・条例等
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市区町村:佐賀県武雄市
手続 :居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(住宅改修前)
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