佐賀県武雄市

【佐賀県武雄市】児童手当等の現況届

  • オンライン申請
  • 電子署名必須

受付開始日

2023/03/27

制度
児童手当
対象
  • 児童手当等の支給を受けている人(一般受給資格者)
手続を行う人
児童手当等の支給を受けている人(一般受給資格者)

概要

現況届は、その年の5月まで引き続いて受給していた一般受給資格者は、すべて提出することが義務づけられており、毎年6月1日から同月30日までの間に前年の所得の状況及び6月1日における被用者又は被用者等でない者の別を記載した届書を提出して下さい。

手続期限

毎年6月1日から同月30日までの間

手続書類(様式)

児童手当・特例給付 現況届

手続に必要な添付書類

●お子さんの属する世帯全員分の住民票の写し

別途原本の提出が必要

お子さんが申請者と異なる市区町村に居住している場合に必要となります。

●別居監護申立書

別途原本の提出が必要

お子さんが申請者と異なる市区町村に居住している場合に必要となります。

●留学先の在学証明書と翻訳書

別途原本の提出が必要

支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。

●国内居住状況がわかる書類(児童が中学前の過去6年間本市に住所を有してない場合)

別途原本の提出が必要

支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。

●協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書

申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。

●戸籍抄本(離婚されている場合同居されている父母)

申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。

●前の住所地の市区町村長が発行する所得証明書

別途原本の提出が必要

1月1日時点で異なる市区町村に住んでいた場合に必要となります。

●児童手当受給に係る所得に係る申立書

別途原本の提出が必要

1月1日時点で異なる市区町村に住んでいた場合に必要となります。

●児童手当受給に係る所得(居住)に係る申立書

別途原本の提出が必要

1月1日時点で異なる市区町村に住んでいた場合に必要となります。

●児童手当に係る居住に関する申立書

別途原本の提出が必要

1月1日時点で異なる市区町村に住んでいた場合に必要となります。

手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。

手続方法

本サイトにて電子申請を行う他、画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷・出力等していただき、以下手段をご利用いただくことも可能です。
郵送
代理人が持参

所管部署

福祉部こども家庭課

根拠法律・条例等

  • 武雄市児童手当事務処理規則第9条及び第10条
  • https://www.city.takeo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/r302RG00001024.html

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