概要
児童手当受給者が第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、多子加算を受給されている方のうち、毎年度2月下旬に通知する申請案内が届いた方は届出をしてください。
常勤の公務員の方(独立行政法人、国立大学法人等の職員を除く)は勤務先に申請してください。
手続期限
増額については、請求した月の翌月分から改定後の額で支給が行われます。ただし、事由発生日(出生日など)が月末に近い場合、請求が翌月になっても事由発生日の翌日から15日以内の申請であれば、請求月から支給します。請求が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
手続書類(様式)
児童手当額改定認定請求書/額改定届
手続方法
画面下の「申請する」ボタンから電子申請、または窓口や郵送で申請を行うことができます。(電子申請にはマイナンバーカードによる電子署名が必要です。) 内容確認のため、後日、福祉課から連絡することがあります。 ※申請内容に不備があった場合、来庁いただく場合もございます。
関連リンク
児童手当に関する詳細については、下記をご確認ください。
市ホームページ(児童手当制度)
所管部署
市民部福祉課 電話:0954‒63‒2119
根拠法律・条例等
- 児童手当法施行規則第2条、児童手当法施行規則第3条
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページにてログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:佐賀県鹿島市
手続 :【R6制度改正対応】児童手当の額の改定の請求及び届出
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
このページを閉じて、マイナポータルトップページの「公金受取口座」から公金受取口座を登録してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページの「公金受取口座」から公金受取口座を変更してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。