佐賀県嬉野市

【佐賀県嬉野市】特定入所者介護(介護予防)サービス費 補足給付 介護保険負担限度額認定申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  • 介護保険の要介護・要支援認定を受けている方で、次の①~③の全てに該当する方
  • ①市町村民税非課税世帯に属する方
  • ②本人及び配偶者(事実婚を含む)が市町村民税非課税であること
  • ③本人及び配偶者(事実婚を含む)の資産が基準以下であること
  • ※資産の基準額は、所得および年金収入額により異なります。
  • ※対象となる資産は下記のとおりです。
  • (1)預貯金(普通・定期等)
  • (2)有価証券
  • (3)金・銀(積立購入含む)等の購入先の口座残高によって時価評価が容易な貴金属
  • (4)投資信託
  • (5)タンス預金(現金)
  • (6)負債(借入金等)
手続を行う人
対象者ご本人

概要

特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院等で受ける施設サービスやショートステイを利用する際の食費・居住費(滞在費)は、全額ご本人で負担していただく必要がありますが、市町村民税非課税世帯等の要件に該当する方については、申請により「介護保険負担限度額認定」を受けることで、食費・居住費(滞在費)の負担が軽減されます。

手続期限

認定が必要になられたら、速やかに申請をお願いします。
有効期間は、申請書を提出された日の属する月の初日から直近の7月31日までで、毎年申請が必要です。有効期間を申請月よりも前にさかのぼることはできませんのでご注意ください。
有効期間内でも住所が変わるなど申請時と変更がある場合は、あらたに申請が必要です。

手続書類(様式)

介護保険負担限度額認定申請書

手続に必要な添付書類

●介護保険被保険者証

正式名称
介護保険被保険者証
必須

介護保険被保険者証の提出が必要です。

●預金通帳等写し ※資産(預貯金や有価証券、金・銀、投資信託、タンス預金、負債)の額を証明する書類をすべて添付してください。

正式名称
介護保険被保険者の資産がわかるもの
必須

◎電子申請の場合はデータを1つにまとめて添付してください。
・預貯金(普通・定期等)
 →通帳等の写し(名義、金融機関名、口座番号、直近2か月の明細と残高のわかるところ)
  ※写しをとる前に記帳をお願いします。
・有価証券(株式・国債・地方債・社債など)
 →証券会社や銀行の口座残高の写し(ウェブサイトの写しも可)
・金・銀(積立購入を含む)など、購入先の口座残高によって時価評価額が容易に把握できる貴金属
 →購入先の銀行等の口座残高の写し(ウェブサイトの写しも可)
・投資信託
 →銀行、信託銀行、証券会社等の口座残高の写し
・タンス預金(現金)
 →自己申告
・負債(借入金等)
 →金銭消費貸借契約書など
 ※預貯金等の合計額から負債の額を控除する取扱いとなります。

●預貯金調査に関する同意書

正式名称
預貯金調査に関する同意書
必須 別途原本の提出が必要

介護保険被保険者の資産調査を行うことについての同意書の提出が必要です。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●市町村民税証明書 ※配偶者が当該市町村以外の市町村に住所がある場合は、添付してください。

正式名称
市町村民税証明書

配偶者が当該市町以外の市町村に住所がある場合は、添付してください。

●年金証書、年金振込通知書等の写し

正式名称
年金証書、年金振込通知書等の写し

年金証書、年金振込通知書等の写し

手続に必要な持ちもの

マイナンバーカード
※電子申請の際にはマイナンバーカードによる電子署名が必要となります。

手続方法

本フォームによる電子申請、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。

<提出先>

・嬉野市(嬉野庁舎) 福祉課
  住所:嬉野市嬉野町大字下宿乙1185番地   電話番号:0954-42-3306

・嬉野市(塩田庁舎) 子育て未来課
  住所:嬉野市塩田町大字馬場下甲1769番地   電話番号:0954-66-9121

・杵藤地区広域市町村圏組合 介護保険事務所 給付係 ※電子申請以外での申請の場合のみ
  住所:〒849-1304 鹿島市大字中村917番地2   電話番号:0954-69-8221
  午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)

関連リンク

杵藤地区広域市町村圏組合ホームページ
※様式等はこちらの「申請・届出様式」のページからダウンロードできます。

杵藤広域市町村圏組合HP(介護保険のページ)

所管部署

杵藤地区広域市町村圏組合 介護保険事務所 給付係

根拠法律・条例等

  • 介護保険法第51条の3、第61条の3
  • 介護保険法施行規則第83条の6、第97条の4

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