概要
介護保険の要介護・要支援認定を受けている方が、その心身の状況や住宅の状況に照らし、手すりの取付けや段差の解消等の小規模な住宅改修を行う場合に申請を受け付けています。
手続期限
住宅改修前(着工前)に提出をお願いします。
※毎週水曜日までの申請分を翌週水曜日に承認し、決定通知書を送りますので、その後に着工をお願いします。承認前に着工した場合は、給付の対象とならないことがあります。
手続書類(様式)
介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費事前承認申請書
手続に必要な添付書類
●当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類
- 正式名称
- 当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類
必須 別途原本の提出が必要
(住宅改修を行った住宅の所有者が当該居宅要介護被保険者(要支援被保険者)でない場合)当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類の提出が必要です。
●住宅改修に関する理由書や工事費内訳書等
- 正式名称
- ・住宅改修が必要な理由書(申請日の1カ月前までに介護支援専門員等の専門職が作成したもの) ・工事費内訳書(工事箇所ごとに費用の内訳が分かるもの) ・改修に使用する材料のカタログの写し等 ・住宅改修を行う住宅の平面図 ・住宅改修予定箇所確認書 ・住宅改修承諾書(別途原本の提出が必要)
必須
◎電子申請の場合はデータを1つにまとめて添付してください。
・住宅改修が必要な理由書(申請日の1カ月前までに介護支援専門員等の専門職が作成したもの)
・工事費内訳書(工事箇所ごとに費用の内訳が分かるもの)
・改修に使用する材料のカタログの写し等
※使用する材料の概要(金額を含む)が記載された書面
・住宅改修を行う住宅の平面図
・住宅改修予定箇所確認書
※申請日の1カ月前までに撮影した日付入りの写真と施工予定図が必要です。
※段差解消工事の場合は、現状の段差、間口の広さが分かるようスケール入りの写真が必要です。
・住宅改修承諾書(別途原本の提出が必要)
※公営住宅や借家など、住宅改修を行う住宅の所有者が対象者ご本人でない場合は所有者の承諾書が必要です。
手続に必要な持ちもの
マイナンバーカード
※電子申請の際にはマイナンバーカードによる電子署名が必要となります。
手続方法
本フォームによる電子申請、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<提出先>
・嬉野市(嬉野庁舎) 福祉課
住所:嬉野市嬉野町大字下宿乙1185番地 電話番号:0954-42-3306
・嬉野市(塩田庁舎) 子育て未来課
住所:嬉野市塩田町大字馬場下甲1769番地 電話番号:0954-66-9121
・杵藤地区広域市町村圏組合 介護保険事務所 給付係 ※電子申請以外での申請の場合のみ
住所:〒849-1304 鹿島市大字中村917番地2 電話番号:0954-69-8221
午前8 時30 分から午後5 時15分まで (土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)
関連リンク
杵藤地区広域市町村圏組合ホームページ
※様式等はこちらの「申請・届出様式」のページからダウンロードできます。
杵藤広域市町村圏組合HP(介護保険のページ)
所管部署
杵藤地区広域市町村圏組合 介護保険事務所 給付係
根拠法律・条例等
ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。
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その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。
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市区町村:佐賀県嬉野市
手続 :居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(住宅改修前)
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