佐賀県嬉野市

【佐賀県嬉野市】児童手当等の現況届

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 現況届の提出が必要な方(離婚協議中等で配偶者や児童と別居されている方、支給要件児童の戸籍や住民票がない方、受給者が法人の未成年後見人の場合、その他嬉野市から提出の案内があった方)
手続を行う人
原則として受給者本人

概要

令和4年6月分(10月支給分)から、現況届の提出が原則不要となりました。現況届の提出が必要な方には、毎年6月にお知らせ(現況届)を送付しますので、ご確認のうえ申請してください。

手続期限

毎年6月1日から同月30日までの間。
7月1日以降も申請はできますが、申請が遅れたり、書類に不備があったりすると、支給が遅れる場合があります。

手続書類(様式)

児童手当・特例給付 現況届

手続に必要な添付書類

●別居監護申立書

正式名称
児童手当・特例給付 別居監護申立書

受給者と児童が別居している場合に必要となります。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●受給資格に係る申立書

正式名称
児童手当等の受給資格に係る申立書
別途原本の提出が必要

受給者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●離婚または離婚協議中であることを証明する書類

正式名称
協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書
別途原本の提出が必要

受給者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。

手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合には別途、塩田庁舎/子育て未来課または嬉野庁舎/福祉課へお問い合わせ下さい。

手続方法

市役所窓口でのお手続き、またはマイナンバーカードを利用した電子申請での届出が可能です。電子申請された場合、内容確認のため、後日市役所から連絡することがあります。
※申請内容に不備があった場合、来庁いただく場合があります。

関連リンク

嬉野市ホームページ

「児童手当」について

所管部署

塩田庁舎 子育て未来課 電話:0954-66-9121
嬉野庁舎 福祉課 電話:0954-42-3306

根拠法律・条例等

  • 児童手当法施行規則第4条
  • 嬉野市児童手当事務取扱規則第14条
  • http://www1.g-reiki.net/city.ureshino/reiki_menu.html

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