概要
受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。
※出生等による増額で、対象児童が嬉野市内に居住している場合は、子どもの医療費助成もあわせてご申請ください。
手続期限
増額については、請求した月の翌月分から改定後の額で支給が行われます。ただし、事由発生日(出生日など)が月末に近い場合、請求が翌月になっても事由発生日の翌日から15日以内の申請であれば、請求月から支給します。請求が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付額改定認定請求書/額改定届
手続に必要な添付書類
●別居監護申立書
- 正式名称
- 児童手当・特例給付 別居監護申立書
受給者と児童が別居している場合に必要となります。
●受給資格に係る申立書
- 正式名称
- 児童手当等に係る受給資格に係る申立書
請求者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。
●離婚または離婚協議中であることを証明する書類
- 正式名称
- 協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書
別途原本の提出が必要
請求者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。
●監護・生計維持申立書
- 正式名称
- 監護・生計維持申立書
別途原本の提出が必要
父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていない児童を養育している場合に、必要となります。
民生委員等の証明が必要となりますので、事前にお問い合せください。
●施設等の退所日・措置解除日のわかる書類
別途原本の提出が必要
施設や里親に入所・措置されていた支給対象児童を監護するようになった場合に、必要となります。
●施設等の入所日・措置開始日のわかる書類
別途原本の提出が必要
支給対象児童が施設や里親に入所・措置開始となった場合に、必要となります。
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には別途、塩田庁舎/子育て未来課または嬉野庁舎/福祉課へお問い合わせ下さい。
手続方法
市役所窓口でのお手続き、またはマイナンバーカードを利用した電子申請での届出が可能です。電子申請された場合、内容確認のため、後日市役所から連絡することがあります。
※申請内容に不備があった場合、来庁いただく場合があります。
所管部署
塩田庁舎 子育て未来課 電話:0954-66-9121
嬉野庁舎 福祉課 電話:0954-42-3306
根拠法律・条例等
- 児童手当法施行規則第2条
- 嬉野市児童手当事務取扱規則第9条
- http://www1.g-reiki.net/city.ureshino/reiki_menu.html
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市区町村:佐賀県嬉野市
手続 :児童手当等の額の改定の請求及び届出
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