佐賀県嬉野市

【佐賀県嬉野市】居宅介護(介護予防)福祉用具購入費の支給申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  • 介護保険の要介護・要支援認定を受けている方が、特定(介護予防)福祉用具販売に係る指定(介護予防)居宅サービス事業者から当該指定に係る居宅(介護予防)サービス事業を行う事業所において販売される特定(介護予防)福祉用具を購入したときは、当該要介護・要支援認定を受けている方に対し、居宅介護(介護予防)福祉用具購入費を支給します。
手続を行う人
対象者ご本人

概要

介護保険の要介護・要支援認定を受けている方が、介護保険の指定を受けた福祉用具販売事業所で、入浴や排泄等に用いる福祉用具、その他の厚生労働大臣が定める種類の福祉用具(貸与になじまない性質のもの)を購入する場合に申請を受け付けています。
申請内容や添付書類に不備があった場合は、申請保留扱いとなり、不備がすべて解消された日を受付日とします。

手続期限

福祉用具の購入後、すみやかに申請をお願いします。
※領収日の翌日から2年が経過すると時効で支給を受けることができなくなります。

手続書類(様式)

介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書

手続に必要な添付書類

●当該申請に係る特定(介護予防)福祉用具の購入に係る書類

正式名称
当該申請に係る特定(介護予防)福祉用具の購入に係る書類
必須 別途原本の提出が必要

◎電子申請の場合は、データを一つにまとめて添付してください。
・当該申請に係る特定(介護予防)福祉用具の購入に係る領収書(別途原本の提出が必要)
※特定(介護予防)福祉用具の購入を確認するため、領収書の提出が必要です。
・当該特定(介護予防)福祉用具のパンフレット等
 ※購入した福祉用具の概要(金額を含む)が記載された書面
・福祉用具の必要性が記載されたケアプランまたは特定福祉用具販売計画書等
 ※専門職が福祉用具の必要性を判断したことを確認する必要があります。
・オーダーメイドの福祉用具については、平面図等構造のわかる書類及び写真
・排泄予測支援機器については、必要性及び試用状況等を確認できる書類
・振込口座の通帳の写し

手続に必要な持ちもの

マイナンバーカード
※電子申請の際にはマイナンバーカードによる電子署名が必要となります。

手続方法

本フォームによる電子申請、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<提出先>
・嬉野市(嬉野庁舎) 福祉課
  住所:嬉野市嬉野町大字下宿乙1185番地   電話番号:0954-42-3306

・嬉野市(塩田庁舎) 子育て未来課
  住所:嬉野市塩田町大字馬場下甲1769番地   電話番号:0954-66-9121

・杵藤地区広域市町村圏組合 介護保険事務所 給付係  ※電子申請以外での申請の場合のみ
  住所:〒849-1304 鹿島市大字中村917番地2  電話番号:0954-69-8221
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)

関連リンク

杵藤地区広域市町村圏組合ホームページ
※様式等はこちらの「申請・届出様式」のページからダウンロードできます。

杵藤広域市町村圏組合HP(介護保険のページ)

所管部署

杵藤地区広域市町村圏組合 介護保険事務所 給付係

根拠法律・条例等

  • 介護保険法施行規則第71条、第90条

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