概要
児童手当等を受給するには、受給資格および児童手当の額について、認定を受けてください。
・請求者となる方は、原則、父母のうち前年の所得が高い方です。
・請求者が公務員の場合は、嬉野市に住民票があっても、職場で請求する必要があります。
※対象児童が市内に居住している場合は、子どもの医療費助成もあわせてご申請ください。
手続期限
出生日や転入した日(異動日)の翌日から15日以内
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付認定請求書
手続に必要な添付書類
●請求者の通帳またはキャッシュカードのコピー
必須
児童手当の振込を希望する口座の通帳またはキャッシュカードのコピーが必要です。金融機関名・支店名・口座番号・口座名義人が分かるものを添付してください。
※請求者名義のものに限ります(配偶者や児童等の名義のものは不可)。
※公金受取口座を振込口座として希望する場合は、通帳またはキャッシュカードのコピーは必要ありません。
●請求者の健康保険証のコピー
年金の加入状況が確認できない場合に必要となります。
●別居監護申立書
- 正式名称
- 児童手当・特例給付 別居監護申立書
受給者と児童が別居している場合に必要となります。
●受給資格に係る申立書
- 正式名称
- 児童手当等の受給資格に係る申立書
請求者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。
●離婚または離婚協議中であることを証明する書類
- 正式名称
- 協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書
別途原本の提出が必要
請求者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。
●監護・生計維持申立書
- 正式名称
- 監護・生計維持申立書
別途原本の提出が必要
父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていない児童を養育している場合に必要となります。
民生委員等の証明が必要となりますので、事前にお問い合わせください。
●施設等の退所日・措置解除日のわかる書類
別途原本の提出が必要
施設や里親に入所・措置されていた支給対象児童を監護するようになった場合に、必要になります。
●海外留学に関する申立書
- 正式名称
- 児童手当等に係る海外留学に関する申立書
別途原本の提出が必要
児童が海外留学をしている場合に必要となります。
●留学先の在学証明書と翻訳書
- 正式名称
- 留学先の在学証明書と翻訳書
別途原本の提出が必要
児童が海外留学をしている場合に必要となります。
●受給資格に係る申立書(未成年後見人)
- 正式名称
- 児童手当等の受給資格に係る申立書(未成年後見人)
別途原本の提出が必要
請求者が児童の未成年後見人である場合に必要となります。
●児童の戸籍抄本
別途原本の提出が必要
請求者が児童の未成年後見人である場合に必要となります。
●父母指定者指定届
- 正式名称
- 児童手当・特例給付 父母指定者指定届
請求者が海外に居住している父母等によって指定された人である場合に必要となります。
・お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には別途、塩田庁舎子育て未来課または嬉野庁舎福祉課窓口にお問い合わせ下さい。
手続方法
・市役所窓口でのお手続き、またはマイナンバーカードを利用した電子申請で請求が可能です。
・請求書に記入漏れがあると、児童手当等の支給時期が遅れる可能性があります。必要事項をすべてご記入のうえ、請求して下さい。
・内容確認のため、後日、担当者から連絡をすることがあります。
関連リンク
嬉野市ホームページ
「児童手当」について
所管部署
子育て未来課/福祉課
根拠法律・条例等
- 児童手当法施行規則第一条の四
- 嬉野市児童手当事務取扱規則第7条
- http://www1.g-reiki.net/city.ureshino/reiki_menu.html
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市区町村:佐賀県嬉野市
手続 :児童手当・特例給付の認定請求
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